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浜松の弁護士望月彬史のノート

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よろしくお願いします。 県弁護士会浜松支部所属(渥美利之法律事務所) 電話053‐453-1034(電話での相談及び無料相談は行っておりません。ZOOMとスカイプでの有料相談対応)
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#法曹実務

スリランカ法の本国法の特定等に関する実務上のヒント

1 はじめに 最近、noteへの投稿が減っております。そこで、過去当職が所属している外国人ローヤリングネットワークに投稿した内容を踏まえて、タイトルの点について述べたいと思います。 今回、需要はないものの、有料記事としました。 近況ですが、 2023年に国際私法年報で論稿を発表します。これは2021年の国際私法学会報告にもとづくものです。また、特定の外国の外国法に関する渉外家事実務に関する共著を出版予定です。 2 スリランカが人際私法国&地域的不統一法国であること 弁護士実

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ニュースから見る、台湾の方と台湾以外の方との(台湾での)同性婚について

昨今、このようなニュースがありました。台湾で婚姻届の受理を求めて提訴した台湾人と日本人の男性カップルが、記者会見した、というものです。 台湾では、法が改正され、同性婚が認められるようになりました(東アジアで初ではないでしょうか。)。しかしながら、これにより台湾で同性婚が認められるのは、主に台湾の方同士のカップルの場合です。この報道のケースのように、台湾の方と日本人の場合では、どうなるでしょうか。 台湾地域内での、国際的な婚姻について、どの地域や国の法を適用するか、という問

裁判例評釈の掲載について

今月号の戸籍時報(822号)36ページ以下に、不法行為の結果発生地をカリフォルニアと認定し、通則法17条但書及び20条を適用せず(日本法の適用を認めず)カリフォルニア州法を準拠法(同州法は不貞に基づく請求を認めません。)とした事例の評釈を掲載させていただきました。

英国司法省に係る報告書の一部和訳について

ご無沙汰しております。この時期は浜松まつりの準備でnoteどころではないのですが、コロナの影響もあり、今年の浜松まつりは、当職の町は不参加となりましたので、記事をあげます。しかしながら、浜松まつり参加町の皆様には、是非、コロナ下でも安全に行われ、各家の初子さんの凧が五月の空に天高く揚がり、成功裏に終わることをこの場で祈念させていただきます。 本題です。 昨年、イギリスの司法省が発表した報告書である 「Assessing Risk of Harm to Children a

ブラジル法を準拠法とする養子縁組に関する根拠法メモ

1 はじめに   ここでは、ブラジルの養子縁組に関する根拠法について簡単にメモをしたいと思います。日本の家裁や弁護士の実務において(注1)、通則法31条1項で準拠法がブラジル法になる場合(養親本国法や保護要件としての養子本国法)となる場合の整理とします。 2 旧法 (1)かつては、同国では(完全に一致するわけではありませんが)、①日本の普通養子縁組に相当する養子縁組と②日本の特別養子縁組に相当する養子縁組がありました。①を普通養子縁組、②を完全養子縁組とします(注2)。

国際養子縁組法制に関する国際比較(ウェブセミナー)の研究報告について

戸籍時報804号において、上記研究の報告がございます。 同セミナーは外国法制研究会が、南アフリカ、シンガポール、中国の研究者と行ったものです。当職は日本の国際養子縁組に係る準拠法ルールについて報告を行いました。 ご関心のある方はご覧いただけると幸いです。 https://www.kajo.co.jp/c/magazine/001/31001004011

共著出版のお知らせ(外国人事件ビギナーズ)

所属するLNFから、弁護士用の実務書籍である外国人事件ビギナーズの改訂版が今月25日予定で出版されます。 当職は、第3編 民事・家事第1章 渉外民事・家事事件のうち、渉外家事総論、婚姻、離婚を担当しております。前版から85%ほど書き換え、この間外国人ローヤリングネットワークのメーリングリストによせられた質問への回答も反映させています。 弁護士の方、法科大学院生、司法試験受験生の方におすすめします。