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浜松の弁護士望月彬史のノート

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よろしくお願いします。 県弁護士会浜松支部所属(渥美利之法律事務所) 電話053‐453-1034(電話での相談及び無料相談は行っておりません。ZOOMとスカイプでの有料相談対応)
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#家庭裁判所

スリランカ法の本国法の特定等に関する実務上のヒント

1 はじめに 最近、noteへの投稿が減っております。そこで、過去当職が所属している外国人ローヤリングネットワークに投稿した内容を踏まえて、タイトルの点について述べたいと思います。 今回、需要はないものの、有料記事としました。 近況ですが、 2023年に国際私法年報で論稿を発表します。これは2021年の国際私法学会報告にもとづくものです。また、特定の外国の外国法に関する渉外家事実務に関する共著を出版予定です。 2 スリランカが人際私法国&地域的不統一法国であること 弁護士実

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ブラジル法を準拠法とする養子縁組に関する根拠法メモ

1 はじめに   ここでは、ブラジルの養子縁組に関する根拠法について簡単にメモをしたいと思います。日本の家裁や弁護士の実務において(注1)、通則法31条1項で準拠法がブラジル法になる場合(養親本国法や保護要件としての養子本国法)となる場合の整理とします。 2 旧法 (1)かつては、同国では(完全に一致するわけではありませんが)、①日本の普通養子縁組に相当する養子縁組と②日本の特別養子縁組に相当する養子縁組がありました。①を普通養子縁組、②を完全養子縁組とします(注2)。