ブラジル国際私法上の契約準拠法(当事者の合意に基づく準拠法選択に関する問題点)
1 はじめに
今般、所属する外国法制研究会でブラジル法の打合せをしていたところ、ブラジルの国際私法上、契約準拠法等につき、当事者の合意で準拠法を指定できないのではないか、という点が話題になりました。
2 日本の国際私法
契約に適用される準拠法がどのように決定されるかは、日本では法の適用に関する通則法7条により、原則として当事者の選択を認めています。同条は「法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。」と定めており、契約準拠法を当事者の合意