障害年金について〜更新

夫が障害年金受給者となり、あっという間の2年。日本年金機構より手紙が来まして、更新の時期が来たとのこと。
「障害年金の更新」についてお伝え致します。


障害年金の更新とは

夫は、うつ病により障害年金を受給しています。障害年金には、症状が固定しているものと、そうでないものがあり、何年か毎に主治医の意見書を日本年金機構に提出して、障害年金の妥当性を検討する機会があります。


症状固定とは

精神的な疾患の場合は2年と言われていますが、身体障害など、症状が固定しているとの診断の場合、更新は無いようです。


お誕生日が基準

夫の場合、障害年金の受給開始が9月からだったので、それくらいに来るのだろうと思っていたが、誕生日という基準があるようです。申請の締切は、6月末ということで、5月中には主治医から意見書を取り付けることにしました。


主治医の意見書

診断書のことだが、とても細かく記載する箇所があります。
これは、障害年金の意見書に慣れた先生にお任せするのが一番です。幸い、主治医は、とても細かく、ほぼ、前回と同じ内容で書いて下さいました。因みに、診断書料は、10,000円+消費税です。


社会保険労務士の確認

障害年金を申請するに当たり、社会保険労務士に依頼しました。今は面談をしていないので、メールで意見書の画像を送り、記載内容を確認してもらい、主治医に対して修正等のお願いがないか見てもらいました。特に前回と記載内容に大きな違いはないので、そのまま出して問題ないとの意見をもらいました。


日本年金機構へ郵送

社労士の確認が終わり、日本年金機構に郵送しました。
書類が送られてきた際に入っていた返信用封筒は、切手を貼るようになっていました。
普通郵便は心配だったので、レターパックで送りました。
あとは結果を待つだけです。


障害者手帳と自立支援医療(精神通院)の更新

他にも、障害者手帳と自立支援医療(精神通院医療)の更新期限が9月末のため、役所の福祉課に行って、まとめて手続きしてきました。
障害者手帳は、2年毎の更新で、診断書または、障害年金証書で手続きが可能です。
自立支援医療(精神通院)は、年1回の更新手続きが必要ですが、診断書の提出は、2年に1回です。よって、今年は不要でした。
分からないことがあり、福祉課に電話して事前に確認しました。

まとめ

障害者がさまざまな福祉を受けるためには、役所に出向いて書類を書いたり、わからないことがあり、問い合わせたり…ということもあります。
自分自身でやろうとすると結構大変なので、補助が必要だと改めて思いました。
所得確認や本人確認などは、マイナンバーのおかげでだいぶ簡素化されたのですが。
そんなことを思いました。

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