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成年後見制度・法定後見制度とは?

「知らない人が後見人に選ばれた」「後見人はなにもしてくれない」「後見人にお金がかかる」などという理由から成年後見制度を利用したくないという声をよくお聞きします。

そこで今回は、成年後見制度と、既に判断能力が不十分な状態になっている方のための法定後見制度についてご一緒に見ていきましょう。


成年後見制度とは?

成年後見制度は、認知症や知的障がいなどにより判断能力が不十分な方の財産を管理したり、身のまわりのことを法的な側面からサポートする制度です。

判断能力が不十分な方のなかには、お金の管理、買い物、契約などができない方もいます。また、訪問販売で必要のないものを大量に購入させられたり、家族による年金などの使い込み、不動産の売却や介護施設への入居について、本人の意思に反して家族が勝手に契約させられてしまう方もいます。

このようなことで被害が起こらないように、成年後見制度があります。

後見人の役割は?

療養看護(身上監護)

入退院や介護施設入退所の手続き、介護認定の手続き、介護サービス契約、住まいの賃貸借契約、住宅改修の手続き、医療費・介護費用・家賃等の支払い、生活必需品の購入など、医療・ケア・生活全般の契約や支払い事務をサポートします。

また、介護サービスなどの事業者の契約履行状況を確認し、被後見人の権利が侵されていないかを監視します。

「療養看護」とありますが、後見人が被後見人本人を直接看護・ケアするわけではありません。手術などの医療行為の同意権も、後見人には与えられていません。

財産管理

本人名義の現金・預貯金・不動産・金融商品等の管理・保存、年金や家賃・賃料など定期的な収入の受領、税金や各種料金の支払いなどを行います。

判断能力があるうちに後見人を決められる?

判断能力があるうちに、ご本人(委任者)と後見人となる方(受任者)を決めておくことができます。これを任意後見制度といいます。

ご本人と後見人となる方の間で、将来判断能力が衰えたときに備えて「どのようなことを頼むか」をあらかじめ決めておき契約を結んでおきます。

そして、実際に判断能力が不十分になったら、家庭裁判所に任意後見監督人を選んでもらい、そこから後見がスタートする仕組みになっています。

判断能力が既に低下している場合は?

既に判断能力が低下している方の場合は、申立人になれる方(後で「流れ」のところで詳しく説明します)が家庭裁判所に申立てをして、支援者(成年後見人・保佐人・補助人)を選んでもらい、そこから支援(後見・保佐・補助)がスタートする仕組みを利用することになります。これを法定後見制度といいます。

いつも判断能力が無いというわけではない場合は?

判断能力が不十分といっても、その程度はさまざまで、すべての人に同じような支援が必要であるとは限りません。そこで、法定後見制度では、対象者の判断能力の程度を次の3つに分けています。

  • 判断能力が常に欠く(自分の子や親族が誰なのかわからないような状態)→後見

  • 判断能力が著しく不十分(1万円札と5千円札の区別がつかなかったり、火の元の管理を頻繁に忘れたりするような状態)→保佐

  • 判断能力が著しく不十分(預貯金の出し入れに不安があるような状態)→補助

そして、その判断能力の程度に応じて、支援者(成年後見人・保佐人・補助人)に代理権・同意権・取消権の権限が与えられます。

後見人になれる人は?

支援者(成年後見人・保佐人・補助人)になるための特別な資格はありません。成年(満18歳以上)の方であれば、原則としてどなたでも支援者になることができます。

ただし、支援者の欠格事由に該当している人は、支援者になれません。

  • 未成年者

  • 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人・保佐人・補助人

  • 破産者

  • 対象者に対して訴訟を提起した・している人とその配偶者・直系血族

  • 行方の知れない人

なお、支援者になってもらいたい人を家庭裁判所に申請することも可能です。

法定後見制度利用の流れは?

STEP1 申立て

法定後見制度を利用するには、まず家庭裁判所に申立書を提出します。
【申立人になれる人】
本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、任意後見受任者、成年後見監督人等、市区町村長、検察官
【必要書類】
申立書、親族関係図、財産目録、診断書など(裁判所のサイトで確認できます)
【申立てをする裁判所】
対象者の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所
・東京23区・島しょ部:東京家庭裁判所本庁
・上記以外の都内の市町村:東京家庭裁判所立川支部

STEP2 面接

家庭裁判所はまず、申立人や対象者と面接をし、申立内容、診断書、面接状況から、後見・保佐・補助のどれに該当するかや、成年後見人・保佐人・補助人を決める審判をします。

審判後2週間は、関係者が審判に異議を申し立てることができます。

STEP3 登記

異議の申し立てがなければ確定となり、家庭裁判所は東京法務局に登記を依頼します。東京法務局で登記が完了すると、全国各地にある法務局で後見登記事項証明書の発行ができます。

成年後見登記について、戸籍に記載されることはありません。

STEP4 後見開始

家庭裁判所の審判の内容に従って、後見・保佐・補助がスタートします。

費用はどのくらいかかる?

申立費用

申立費用は、原則として対象者ではなく、申立人が負担します。2024年3月16日現在、次のような費用がかかります。

  • 申立手数料:800円(保佐・補助の場合で、代理権や同意権付与の申立を行うときは、さらにそれぞれ800円が必要)

  • 登記手数料:2,600円

  • 家庭裁判所の予納郵便料:3,720円(保佐・補助申立の場合は4,920円)

  • 診断書:5,000~1万2,000円程度(医療保険外)

  • 本人・申立人等の戸籍謄本・住民票:1,000円程度(市区町村で発行)

  • 登記されていない旨を証明する書類:300円(東京法務局後見登録課等で発行)

  • 鑑定費用:5万~20万円(必要な場合のみ)

  • 不動産の登記簿謄本:1通600円(不動産を所有している場合のみ)

  • 固定資産評価証明書・課税証明書:1不動産あたり300円程度(不動産を所有している場合のみ)

このほか、司法書士や弁護士の先生に申立ての代行を依頼すると、10万円~20万円程度の報酬がかかります。

支援者への報酬

支援者(成年後見人・保佐人・補助人)の報酬額は「成年後見人等の報酬額のめやす」を参考にして、家庭裁判所が決定します。

報酬額が決まったら、支援者が管理している対象者(成年被後見人・被保佐人・被補助人)の預貯金からその金額を引き出すかたちで、1年間ごとの後払いで報酬を支払います。

行政書士と成年後見のかかわりは?

これまでも行政書士は、成年後見の現場でサポートにかかわってきましたが、このほど、行政書士は業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことができることが明確にされる文書が総務省から出されました(総務省自治行政局行政課長「行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことについて(通知)」2023年3月13日)。

東京都行政書士会の関連団体である成年後見支援センターヒルフェでは、無料相談を行っています。

行政書士による成年後見サポートセンターであるコスモス成年後見サポートセンターも、成年後見無料相談フリーダイヤルを設置しています。

成年後見についてお困りごと・わからないことなどありましたら、ぜひご利用ください。

まとめ

現在の成年後見制度は、一度後見人が決まると終了・交代が難しく、使い勝手がよくないなどの問題点が指摘されており、国でも制度の見直しにむけて検討作業が行われています。

成年後見について疑問や不安がありましたら、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございました!^ ^