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死後事務委任契約とは?

遺体の引き取りや、葬儀・お墓、ネットサービスの解約など、亡くなった後の手続を誰に頼めばいいのか悩んでいる方もいらっしゃると思います。

そこで今回は、死後に発生する事務を信頼できる人に託す死後事務委契約についてご一緒に見ていきましょう。


死後事務委任契約とは?

パートナーなど信頼できる方に、亡くなった後に必要となるさまざまな手続を託す契約

人が亡くなると、その届出や葬儀、埋葬、遺品の整理などは家族が行うのが一般的ですが、その手続のなかには家族でないと受け付けてもらえないものもあります。そうなると身寄りのない方、一人暮らしの方、事実婚・同性カップルの方は困ってしまいます。

また、家族がいる場合でも、高齢や病気などで死後事務を頼めるような状況でなかったり、家の宗教とは違う方法で葬儀・埋葬をしてほしい、遺品やSNSなどは近親者に見て欲しくないということもあるかもしれません。

このように、家族にとって負担になったり、頼みづらい希望を、あらかじめ信頼できる方に託すことによって、自分にとっても、家族・親族にとっても、負担が軽くすることができるでしょう。

どんな人に必要?

・一人暮らしの方
・身寄りのない方
・家族が高齢や病気などであったり、遠方に住んでいたり、疎遠であるなどで死後事務ができる状況ではない方
・事実婚・同性カップルの方々など

どんなことを決めるの?

・亡くなった直後の対応(死亡診断書の受取、病院の清算や退去手続、遺体の引き取り)
・通夜、告別式、火葬、納骨(葬儀社の手配、親族・知人・友人等への連絡、喪主の役割を含む)
・賃貸住宅の解約・明け渡し(管理会社への連絡、家賃・管理費・敷金の精算、遺品の整理・搬出、電気・水道・ガス等の解約手続)
・高齢者施設の退去手続
・役所の諸手続(健康保険証・運転免許証等の返納、住民税・固定資産税・国民年金等の手続)
・SNSなどの各種サービスの解約、退職手続、ペットの引渡しなど

公正証書で作ったほうがいい?

公正証書とは、法律の専門家である公証人が作成する公文書です。

証明力に優れているため、受任者が親族などから死後事務に携わることに反対されそうな場合は、公正証書で作成することをおすすめします。

一方で、遺言書の作成とセットで死後事務委任契約書を作成する場合、遺言書が自筆証書遺言で作成するのであれば、公正証書ではない「私文書」で作成するのもよいでしょう。

費用はどのくらいかかる?

契約書を作る費用としては、行政書士などの専門家に原案作成や手続サポートを依頼する場合、3万円~5万円程度の費用がかかります。

公正証書で作る場合の公証人に支払う手数料は、1万4千円~2万円程度です。

このほかに、亡くなった後に実際に死後事務をしてもらう方に預ける費用として、依頼する内容にもよりますが、数十万円~100万円程度を用意しておく必要があります。

契約書を作るポイントは?

・死後事務委任契約の受任者に遺言執行者になってもらう
・死後事務委任契約書と遺言書の間に矛盾が生じないようにする

死後事務委任契約書とともに、遺言書の作成も同時に行い、死後事務委任契約の受任者に遺言執行者になってもらうと、相続手続と死後事務がスムーズに進められます。

また、死後事務委任契約書と遺言書の間に矛盾が生じないように気をつけてください。

法的に問題が生じないように、行政書士などの専門家に契約書の原案を作成してもらったり、ご自分で作った契約書の原案を第三者、専門家の視点からチェックしてもらうことをおすすめします。

まとめ

死後事務委任契約とは、パートナーなど信頼できる方に、亡くなった後のもろもろの届出・手続や、葬儀・埋葬などを託す契約です。

生前に信頼できる方と契約を結んでおくことで、自分にとっても、家族やパートナーにとっても、負担が軽くすることができます。

契約書作成について疑問や不安がありましたら、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございました!^ ^