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推定相続人・法定相続人・相続人とは?
相続について調べていると、「推定相続人」「法定相続人」「相続人」と、相続人とつく言葉がいくつかあることに気づかれると思います。
そこで今回は、推定相続人、法定相続人、相続人のそれぞれの意味や、相続人の決まり方についてご一緒に見ていきましょう。
推定相続人・法定相続人・相続人とは?
推定相続人とは、現時点である人(被相続人)の遺産を引き継ぐ権利があると推定される人のことをいいます。
法定相続人とは、ある人(被相続人)が亡くなったときに、民法に従って、亡くなった人の遺産を引き継ぐ権利がある人のことをいいます。
相続人とは、法定相続人の中で実際に相続することになった人のことです。
相続人はどう決まる?
配偶者がいる場合
亡くなった人に配偶者がいる場合は、その配偶者は、常に相続人になります。
ただし、事実婚や同性カップルのパートナーや、離婚をした元配偶者は相続人になれません。
子がいる場合
亡くなった人に子がいる場合は、その子は配偶者とともに相続人になります。養子、結婚して姓が変わった子、婚姻関係外で生まれた非嫡出子、胎児も相続人になります。
子が亡くなった人よりも先に亡くなっている場合は、その子(亡くなった人からみると孫)が相続人になります。これを「代襲相続」といいます。
ただし、非嫡出子は父親の遺産を相続する場合、父親の認知が必要です。また、胎児はすでに生まれたものとみなされて相続人になれますが、死産であった場合ははじめから相続人ではなかったことになります。
他の人と特別養子縁組をして親族関係が終了した場合や、養子縁組を解消した場合、子の配偶者(嫁・婿)は相続人になれません。
親が健在の場合
子がいない場合や子が全員相続放棄をした場合は、配偶者とともに父母が相続人になります。
養父母も実父母と同じく相続人になります。父母が両方とも先に亡くなっている場合は、祖父母が相続人になります。
兄弟姉妹がいる場合
子・孫、父母・祖父母がいない場合や、その人たちが全員が相続放棄をした場合は、配偶者とともに兄弟姉妹が相続人になります。
先に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合は、その子(亡くなった人からみると甥・姪)が相続人になります。
ここで注意したいのは、子の代襲相続は孫・曾孫へと代々引き継がれますが、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までという点です。甥・姪の子は相続人になれません。
相続人にならない/なれないケースは?
推定相続人である配偶者、子、親、兄弟姉妹も、次のようなケースの場合に相続人にならない/なれないことがあります。
相続放棄
相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)のプラスの財産も、マイナスの財産もすべて相続しないということです。
相続放棄をするには、相続があることを知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に申請をしなければなりません。
相続放棄をした場合は、はじめから相続権がない扱いとなるため、代襲相続ができなくなります。
相続欠格・相続廃除
相続欠格とは、次のようなことを行った人は相続権を失う、ということです。
故意に被相続人や先順位・同順位の相続人を殺したり、殺そうとして刑に処せられた
被相続人が殺害されていることを知っていながら、告訴・告発をしなかった
詐欺・強迫によって、被相続人の遺言の作成、取消したり、変更を妨げた
詐欺・強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせたり、遺言の取消しや変更をさせた
被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した
相続廃除とは、兄弟姉妹以外の推定相続人が被相続人に対して虐待、重大な侮辱、その他著しい非行を行った場合、家庭裁判所に請求をしてその人の相続権を奪うことをいいます。
なお、相続欠格・相続廃除の場合は代襲相続ができます。
相続人の確認方法は?
相続がはじまったら、亡くなった人(被相続人)が生まれたときからの亡くなるまでのすべての戸籍謄本を取り寄せて、相続人を確認します。
亡くなった人に子がいない場合は、兄弟姉妹や甥姪との関係がわかるように、父母が生まれたときから亡くなるまでの戸籍謄本も集める必要があります。
まとめ
相続人を確認するには戸籍謄本が必要ですが、それを請求するには戸籍が置かれていた市区町村に申請するのが原則となっています。
しかし、2024年3月1日から、本人、配偶者、子、父母であれば、お住まいやお勤め先の最寄りの市区町村の窓口でまとめて交付請求ができるようになりました。これを「広域交付」といいます。直接市区町村の窓口に赴いて手続をしていただく必要がありますが、これまでの方法と比べてだいぶ楽になるといえるでしょう。
ご家族の負担を軽くしてあげるためにも、お元気なうちに、ご自分の戸籍謄本を集めておくことをおすすめします。疑問や不安なことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました!^ ^