パートナーシップ合意契約とは?
パートナーとの共同生活は、いつでも順風満帆とはいかないものです。育った環境や価値観の違うふたりが共に暮らすので当然なのですが、できるならばトラブルは未然に防ぎたいものです。
そこで今回は、おふたりの関係性を明らかにし、共同生活を送るうえでの約束ごとを契約書にする、パートナーシップ合意契約についてご一緒に見ていきましょう。
パートナーシップ合意契約とは?
異性間の法律婚カップルの場合は「婚姻契約(結婚契約)」といいますが、その同性カップル版です。「準婚姻契約」「同性パートナーシップ契約」ともいいます。
どんなときに必要?
パートナーとの間で契約書を作りたいと思ったときに、いつでも作ることが可能です。例えば、上記のようなタイミングが考えられます。
どんなことを決めるの?
公序良俗に反しない限り、おふたりの間で自由に決められます。例えば、上記のような内容が考えられます。
医療・ケアに関する条項
契約書を作成するときは、ご自分やパートナーが病気やケガになったときに備えて、医療・ケアに関する条項を設けることをおすすめします。
法的な拘束力や救急・医療現場での強制力はありませんが、おふたりの関係を説明しやすくなります。
治療の立ち会い・医師からの説明
入院時の付き添い・面会・手術同意書の署名
身体能力や判断能力が低下したときの生活のサポート
公正証書で作ったほうがいい?
公正証書とは、法律の専門家である公証人が作成する公文書です。
証明力に優れているため、ペアローンを組んだり、保険の受取人をパートナーにする場合に、金融機関や保険会社から公正証書で作成するように求められることがあります。
公正証書で作った場合に公証人に支払う手数料は13,000円~2万円くらいです。行政書士などの専門家に原案作成や手続サポートを依頼する場合は、それとは別に3万円~5万円程度の費用がかかります。
それなりの金額がかかるため、はじめは公正証書ではない「私文書」で作成し、必要に応じて公正証書で作成するのもよいでしょう。
公正証書作成の流れ
契約書を作るポイントは?
パートナーシップ合意契約の目的は、生まれ育った環境の違うふたりが、共に協力し合って人生を共に歩もうという誓いを具現化し、共に暮らすうえでの不安や心配ごと、トラブルになるおそれがあることについて、あらかじめ話し合い、取り決めをしておくことにあります。
そのため、契約書を作ることでかえって行き違いやケンカの原因になってしまっては本末転倒です。そうならないように、行政書士などの第三者の専門家から意見を聞きながら、条項を決めていくことをおすすめします。
そもそも不可能と思われる内容や、貞操義務に反するなど無効となりえる条項を入れることはできません。また、契約を取り消す場合には、原則としておふたりの同意が必要です。
また、第三者には効果が及ばない点にも注意が必要です。
まとめ
パートナーとは愛情と信頼で固く結びついているから、なにもわざわざ契約書を作らなくてもと思われる方もおおぜいいらっしゃるかもしれません。
しかし、約束ごととして書面にまとめておくことで、いざというときにきちんと話し合いがしやすくなり、より安定したパートナー関係を築くツールになることもあります。
もしも、心配ごとやお困りごと、契約書を作るうえでの疑問などがありましたら、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました!^ ^