どうする!? 境界確認の立会依頼
私は現在法務局で筆界特定室で相談員をしています。
ちなみに筆界特定室は法務局の中で筆界特定制度を運営している部署です。
筆界特定制度については記事が一つ書けるので、また後日記載します。
今、概要を知りたい方は ↓コチラ
筆界特定室に一般の方からの質問で多いのが「隣地から境界確認の立会依頼」についてです。立会して納得できない、境界問題がある等の相談も多いですが、そもそも、「どうしたらいいの?」という相談が大多数です。
土地を一杯持ってる地主さん、銀行関係、不動産関係の方であれば慣れたものですが、一般の方(戸建住居)は一生に何回かしかないでしょう。
私もこの仕事がなければ経験なく一生を過ごしたかもしれませんが、おかげさまで、月に何回も経験しています。(しかも、主催者側として・・)
弊社にも相談に来られる方がいらっしゃいますが、いつもお伝えしていることは
「助かりますね。ある意味ラッキーです」
そうなんです。境界確認の立会依頼はかなりラッキーなんです。
以前の記事にも書きましたが、境界確定の費用は割と高額です。
その費用負担もなく、境界の一部を決めてくれるのです。
もちろん、説明と合意の上で、です。
1つの隣接境界を決めるのに約10万円前後の費用が掛かります。隣地からの境界確定依頼は未来の自分の費用減に直結します。
筆界確認書に捺印するまでは筆界の合意にはなりませんので、いずれにしても、まず、一旦立会することをお勧め致します。
さて、立会することは決まりました。どうやって参加しよう??
それでは、土地家屋調査士から境界確認立会の注意とお願いをお伝えします。
①境界確認の立会依頼があった(手紙で届いた)
注意①
立会依頼の代理人が誰かを確認してください。一般的には私と同じ土地家屋調査士の者が多いと思います。土地家屋調査士であれば法務省管轄の国家資格で登録義務あるので安心してもらって大丈夫です。念のため、下記サイトで登録有無を確認しましょう。他の場合はご注意ください。補足しますと測量会社も境界確定業務をしています。そのため、測量士や無資格者でもきっちりとした境界確定をされてる事も多いです。
お願い①
土地家屋調査士からの立会依頼が書面で届いた場合はワンギリでもいいので、お電話を頂けると助かります。(お会いできるまで手紙や再訪問、張り込み等をします。)
なお、電話番号が正しいものが確認する場合は日本土地家屋調査士会連合会では調査士の電話番号の記載がありませんが、大阪土地家屋調査士会では電話番号の記載がありますので、代理人が大阪の調査士の場合はこちらでご確認ください。他地方の方も都道府県毎に調査士会がありますので、そちらで電話番号等の確認ができます。
②立会の前準備
お願い①
お持ちの資料等があればご準備ください。(筆界確認書や測量図、売買契約書等)
お願い②
境界標がないかご確認ください。勝手に隣接地に立ち入っての測量は行いません。そのため、あなたの土地からの測量を行っておらず、あなたの土地側に境界標があれば見落としている可能性があります。その場合は、既に境界標がある事を伝えてください。土に埋もれていることも多いです。
③立会日当日
注意①
境界位置の説明を聞いて、思う事や疑問があれば、ご確認ください。納得いかなければそれを伝えてください。疑問を残さないことが一番です。確かに境界を決めないと手続き的には困りますが、疑問をのこしたまま、納得されると後日の大きなトラブルにつながります。
土地家屋調査士は人毎に経験差はあれど、資格者として責任ある測量、検証をしています。立会にあたり、「測量図」「古くの図面」「現況」「土地の成り立ち」等の多くの資料集め、総合的に判断し、境界位置を決めようとしています。疑問があればいくらでもご説明できますので、納得いくまでご確認ください。
また、いくら説明を聞いても納得できない場合はお近くの土地家屋調査士にご相談頂くのが一番です。弊社でも相談は無料でご対応させていただきます。
なお、大阪では境界問題の無料相談の場もあります。
相談担当者は弁護士と土地家屋調査士です。公共の立場での相談なので一般的なお話しかできませんが、専門家の意見を聞くことは出来ます。
ただ、「詳しい内容は弁護士か土地家屋調査士にご依頼ください」となるケースが多いです。メリットがあるとすれば、弁護士、土地家屋調査士のどっちに相談すればいいかがはっきりする事と一旦専門家に相談できるという事でしょうか・・ 無料ですしね。。
株式会社マツモト/土地家屋調査士松本悟事務所
境界確定、測量、登記業務のご不明点があればお気軽にご相談ください。
info@hakarumirai.com