「ネットワークビジネス」薬機法!知らないと損する薬機法の秘密!
KOUHEIです。
皆さん「薬機法」ってご存知でしょうか?
私もネットワークビジネスに関わっていた時は、「治る」とか「効く」って言ったらダメなんだな。という程度の認識しかありませんでした。
薬機法とは?
「薬機法」の正式名称は
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。
この法律は、医薬品や医療機器だけでなく、医薬部外品や化粧品、健康食品に関しても規定しています。
薬機法の目的
薬機法の主な目的は
「国民の健康・生命を守ること」です。
医薬品等の開発から販売に至るまでのプロセスに一定の規制を設けることで、国民を健康被害から守るという狙いがあるそうです。
具体的な目的
虚偽広告や誇大広告に起因する健康被害の発生および拡大の防止
指定薬物の規制
保健衛生の向上
上記のような薬機法の存在により、消費者は商品に対して正しい認識を持ち、適切な判断ができるようになります。
ネットワークビジネスと薬機法
ネットワークビジネスで取り扱う商材には、化粧品やサプリメントが多く見られます。
アムウェイさん、ニュースキンさん、フォーデイズさん、三基商事さんなどの大手企業も、化粧品やサプリメントの製品を主力商品として展開しています。
多くのネットワークビジネスでは、医薬部外品ではなく、化粧品やサプリメントを取り扱っている会社が多い為
薬機法や景品表示法に従って、正しい表現で広告やPRしなければなりません。
医薬品、医薬部外品、化粧品の違い
薬機法の中には
医薬品、医薬部外品、化粧品があり、その違いについても知っておく必要があります。
医薬品:病気の治療を目的とした薬で、厚生労働省が認めた有効成分が配合されています。
医薬部外品:厚生労働省に承認された有効成分が規定量配合されており、皮膚の殺菌や育毛などの効果を謳えます。
化粧品:人の体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容姿を変え、または皮膚や毛髪を健やかに保つためのもので、作用が緩和なものです。具体的な物理的変化を謳うことはできません。
違反表現に注意
医薬品や医薬部外品の他に、化粧品や健康食品に関する違反表現も定められています。
以下の表現は薬機法違反になります。
化粧品:シミが消える、ニキビが治る、むくみが取れる、肌が若返る、アンチエイジングなど。また、「皮膚科専門医が推奨!」みたいに医師や病院などが推奨する表現など。
健康食品・サプリメント: アトピーが治る、虫歯が治る、便秘が治る、免疫機能を維持・増強するなど。
また、違反表現の他に、薬機法には56項目の使用可能範囲が定められています。
範囲表はここにある言葉をそっくりそのまま使ってください。って言うわけではなくて、この範囲表を超えない言い換えは可能。
範囲表を超える言い換えは不可って意味合いです。
薬機法の罰則は大きく分けると3種類
行政処分:業務停止命令、措置命令、許可・登録の取り消し等。
課徴金納付命令:違反対象商品を販売していた期間中の売上額の4.5%分を納付(課徴金額が225万円未満なら免除)
刑事罰:2年以下の懲役または200万円以下の罰金(両方が課せられる可能性あり)
薬機法は個人で活動するSNSのインフルエンサーやアフィリエイターも対象です。
インターネットとSNSでの集客
SNSやインターネットを使った集客でも、違反表現は許されません。
皆さん、治る、効くとか言ってませんか?
使用前、使用後や、免疫が~など言ってませんか?
ネット上での発信は証拠として残るため、慎重に行う必要があります。
まとめ
ネットワークビジネスで化粧品や健康食品、サプリメントを取り扱う際には、薬機法や景品表示法を遵守し、違反表現を避けることがとても重要です。
自分が取り扱っている商材の特性を理解し、適切な広告表現を使うようにしましょう。
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それでは、次回のブログでお会いしましょう。
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