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【第3-1話】 源泉徴収の還付があった

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源泉徴収の還付があった

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(これを執筆したのは6月でちょっと気が早いのですが ^^)
サラリーマンの方は、12月の給料で、源泉徴収の年末調整で所得税が還付されることがあります。

大体10月末~11月頃に、扶養者や生命保険、住宅ローンの支払い状況を紙に書いて(最近は電子化されて楽になりましたね)、会社に提出すると、所得税の再計算が行われ、払い過ぎている分が還付されます。

例として、給料が200,000円、所得税+住民税が30,000円、健康保険+厚生年金が50,000円、年末調整で所得税 20,000円が還付された場合を考えてみましょう。

※11月までの給料で、所得税は仕訳しているものとします。
※ 給料が振り込まれた時の仕訳は「【第2-3話】 給料が振り込まれた」を参照してください。

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【第2-3話】 給料が振り込まれた2.の仕訳との違いのみを解説すると、

① 所得税、住民税は、税金(租税公課)であり、支出(費用)です。したがって借方(左側)の科目ですが、20,000円還付(戻ってくる)ので、税金(租税公課)が減っています。
従って、貸方(右側)に、20,000円を仕訳します。

② 振り込まれる金額が増えますので、普通預金が20,000円増えます。

なお、同じ科目が借方、貸方両方に存在するので、相殺(そうさい)して記載することも可能です。この場合、以下のようになります。

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また、11月までの給料で、所得税を仕訳していない場合は、単純に還付金分、給料が増えた(ようになる)だけです。

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※ 確定申告を行うことで還付金が発生した場合の仕訳は、「【第3-3話】 納税額が確定した」にて記載します。


次話「【第3-2話】 住宅や車の減価償却をする」へ進む

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