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専業主婦(主夫)の年収は?

結論

結論から書いてしまうが、答えは「配偶者の年収の半額」である。以下は結論に至る補足説明となる。
巷には随分広いレンジで適正年収を論じているが、世帯年収500万円の家庭で専業主婦の労働価値は1200万円相当だと威張ってみても虚しいだけだろう。そんな市場価値があるならそう言う側がみずから労働市場その価値を実現すれば良いのだ。絵に描いた餅は食えない。

理由

身も蓋もない話だが、結婚とはそういう契約だからだというのがその理由だ。夫婦の関係が破綻し、どちらにも明確な瑕疵がない場合、婚姻後に増えた共有資産は離婚に伴い等分(財産分与)される。名目上の資産を多く保有しているほうがより多く支出することとなるが、これはいわゆる内助の功を考慮したものであろうし、望んだにせよそうでないにせよ仕事を辞めて稼得者のサポートをすることとなったことによる機会損失分も考慮すればまずまずフェア、少なくとも一方的にどちらかが不利というわけではないだろう。だからここを理解している「賢い」経営者などは、株式上場後に結婚したりする(褒め言葉ではない)。

補足

但し、年収の半分相当というのは、実際に半額を受け取れるというわけではないことに注意は必要だ。分与対象はあくまで残った資産額のみである。
仮に手取り年収500万円の子なし世帯(稼得者とその配偶者)があるとして、その年間の貯蓄額が100万円だとする。差分の400万円は二人の生活を維持するために費消したものであるから、一人当たりの取り分は各50万円ということとなる。ここで主婦(主夫)側が年収の半額250万円の受け取りを要求したらおかしなことになるのは明らかだ。収入の半分の権利を持つ一方で、生活コストの負担も半分負う、これまでの議論では特に後者が見過ごされているように思う。
この世帯に子供が生まれ、子供の養育費が増加したことで年間の貯蓄額が以前の100万円から20万円に減少した場合、貯蓄増加額一人当たりの取り分は各10万円に減少する。前述のとおり、子供を養育する負担は夫婦が等しく負担するものであるからだ。この「負担」には必要な財とその購入費用という物質的(金銭的)な負担と、その財を用いてサービスを提供する時間的負担の2種類があるが、どちらか一方が不足すれば子の養育は失敗する。

改めて、結論

専業主婦(主夫)の年収は、配偶者の年収の半額である。但し収入のみならず費用負担も同時に生じるため、実際に権利を主張できるのは収入から支出を差し引いた残額の半分である。

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