#2 著作権法講義募集開始

こんにちは。紙尾浩道です。
ご覧いただきありがとうございます!
今回の記事では、著作権法講義募集開始のお話しをします。
そもそも、お前誰やねんという方は、こちらの記事をご確認ください。

この記事の内容

この記事では、著作権法講義の募集を開始するお話しします。

講義を開始するキッカケ

皆さんは、『著作権』という言葉を知っていますか?

おそらく答えは  Yes  だと思います。

では、『著作権』ってどんな時に発生して、何ができるのか一言で説明できますか?

以外とできない人が多いのではないかと思います。

実は、著作権法には、著作権の取扱いに関して、違反するとかなり重めの刑事罰もあったりします。

著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第二項、第三項若しくは第六項から第八項までの規定により著作権、出版権若しくは著作隣接権(同項の規定による場合にあつては、同条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第五号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第十項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第六号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

著作権法109条1項

このあたりの考え方を、知識として持っておくことができれば、日ごろの自分の投稿が法的にアウトなのか、セーフなのか(はたまた、解釈に争いが出そうなのか)が分かるだろうと思って講義をすることにしました。

クリエイターが努力して作ったものが、不当に侵害されてほしくない!

でも、周りの人も、知らないうちに、その行為に加担しているかもしれない!

こんな世の中をほんの少しでもいいから変えたいです。

そして、一番大きな目的は、「新しい事を勉強するって楽しい!」とか、「今まで手をつけていなかった法律分野だけどよくわかった!」という気持ちが前向きになる人が1人でもできたら最高だなと思っています。

エンターテインメントを見る!体験する!

で、著作権法について講義を垂れるくせに、「エンタメは何も見ていません!」だと、説得力に欠けるので、最近は、なるべく積極的に、行動するように気を付けています。

たとえば、韓国のプロデューサーが日本人女性で構成したユニットのNiziUのライブに行ったり、発信を見たりして、どんなことになっているかを確認したりしています。

大阪の京セラドームも行きます!

▼いつの間にかすごいアクセスで好評なので、ドーム公演も書こう▼

そして、ガガ様の来日公演も行きました。

▼本物の「鬼」がいた▼

他には、NYに行く予定があるので、ブロードウェイミュージカルを見に行こうと思っています。

今のところ、ウィキッドと、アラジンを見る予定です。

さらにさらに、お友達のやる絵画の展覧会にも行きますし、年明けには、ディズニー音楽の巨匠、アランメンケン氏のコンサートも(チケット取れたら)行くかもしれません。

そんな形で、たくさんエンタメを見ようと思っています。

募集開始

著作権法の講義の申し込みに関しては、次の画像を参照ください。
こちらに詳細が記載しています。
分からないこと等があれば、紙尾までお問い合わせください。

募集開始は、12月1日からです!
たくさんのお問い合わせ、お待ちしています。






最後に

最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。
2つお知らせをさせてください。

M&Aにまつわるセミナーをします。

こちらは、2023年1月頃の予定なので、詳細についてはお待ちください。

いつか、家業の事業承継をしたい!
いつか、第三者に事業売却をしたい!

そんな方は、引き続き、こちらでの案内をお待ちいただけると嬉しいです。

著作権法の講義動画サンプル

本文で言っていた、著作権法講義動画のサンプルを置いておきます。
正式告知は明日します!

以上、ありがとうございました。



記事をお読みいただきありがとうございます。弁護士は縁遠い存在と思われないよう、今後も地道に活動をしようと思いますので、ご支援よろしくお願いします。