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法律を勉強すると・・・の話

こんにちは。弁護士の紙尾浩道です。

一般的な民事事件・刑事事件全般のほか、スポーツ選手・団体の法務や、SNS利用のコンプライアンス講師、テニス練習会の主催なんかをしています。

今日は、法律を勉強すると・・・の話をします。

==========お知らせ===========
お知らせです。

本日のアイキャッチの画像にまつわる4コマは、『かぐや様を語りたい』を手がける、G3井田さんが、描いています!
直近の作品はこちらの記事に貼りつけてあるので、ぜひご覧ください!

==========本編スタート==========

◆六法を暗記する??◆

弁護士という職業をしていることを話すと、たまにこういう質問が飛んできます。

「六法全書を丸暗記しているんでしょう?」

残念ながら、丸暗記はしていないので、質問してくださった方の夢と希望を打ち砕かない程度に、笑って応えるという一連のやり取りが、超あるあるです。

この話について詳しくはこちら。

◆感覚が身につくと◆

じゃあ一体、弁護士って何がスゴイの?

って事になるわけですが、法律の条文で書かれている言葉を見て、具体的な例が思いついたり、逆に具体的な事実関係を聞いて、その話にならこのルールが使えるかなぁとアテがつくという点を、司法試験の勉強やら、研修所で身につけていますという感じ。

この「感覚」が身につくと、だんだん、世の中の景色が変わって見えてくるんです。

例えるなら、ブラウン管越しに観ていた映像が、4Kテレビになったくらいの感じ。

ガラゲー時代のカメラで撮った写真が、iPhone12で撮った写真になったくらいのあれです。

突然景色が高精細になる感覚です。

◆具体的には◆

例えば、テレビで、健康食品のコマーシャルが流れてきたとしましょう。

健康食品なんだから

「これを食べると、高血圧に効く!効果を今すぐ実感してください!」

とか書きたいですよね?

でも、実際のテレビCMをよーーく観察してください。「薬」ではなくただの「健康食品」では、「効能があるんだぞ!」ということは、科学的根拠なしに謳ってはいけないというルールがあったりします。

本当は、もっと細かい話で、「薬」とか「健康食品」って名前じゃなく、とっても厳格な話なのですが、ここでは省略しますね。
詳しく知りたい方は、「薬機法 広告」とかで調べてもらえると細かいルールなど知れると思います。

え、こんな表現もダメなの!?というのを知ったうえで、コマーシャルをよーーーーく観察してください。

絶妙に避けてます。

他にも、ECサイトでお買い物をしようとする時、端っこに、「特定商取引法に基づく表記」がうんたらと、会社の情報や、会社代表者(社長)の名前などの情報が書いてあったりしませんか?

これも実は、法律のルールがあるからこそ。

この表示が一度も出てこないと、あぁ、このサイトはヤベェなとか心の底で思ったりしています。

皆さん、気づいていますか?実はあなたが買い物してるときには必ず表示がサイトのどこかにあるはずですよ。

消費者トラブルが起こりやすいので、問い合わせ先・責任の所在を明確にさせる趣旨です。

ほかにもいくつか理由がありますが、ここでは省略。詳しく知りたい人は、「特定商取引法に基づく表記」とか調べてみてください。

反対に違反事例もよくあります。

YouTubeを見ていると、テレビ番組をテレビの前で撮影してアップロードしていると思われる動画があったりします。

これは残念ながら許諾なく行なっていれば著作権法違反。

しかも、著作権法違反って、著作権者から損害賠償を請求されたり、削除を求められるだけで済まなくて、重ーい刑事罰まで定められています。

著作権法119条では、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金が、あなたをお待ちしています。

なので、友達がやばい画像やらをアップしてるのを見かけると、つい、はらはらドキドキしちゃいます。

◆まとめ◆

とまぁ、こんな感じで、法律を勉強すると、世の中が今までと違って見えてきます。

面白いからやってみたい!という方、一緒に勉強しましょう!!

以上、法律を勉強すると・・・の話でした。

では、また!

記事をお読みいただきありがとうございます。弁護士は縁遠い存在と思われないよう、今後も地道に活動をしようと思いますので、ご支援よろしくお願いします。