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6/25 【行政書士試験】『譲渡制限株式の質権設定』会社法:株式
問題
譲渡制限株式に質権を設定するには、
当該譲渡制限株式を発行した株式会社の
取締役会または株主総会による
承認が必要である。
○か×か
用語確認
【譲渡制限株式】
株式を譲渡する際に、
会社の承認が必要という制限が
設けられている株式。
【取締役会】
経営方針の決定や代表取締役の選任など、
会社における重要事項を決定するための機関
【株主総会】
株式会社の組織、運営、管理
その他株式会社に関する
一切の事項について決議できる
判例
譲渡制限株式の目的
会社にとって好ましくない者が
株主となることを防止すること
株式の質入れの効果
株主が受け取る経済的利益に存在し、
議決権のような会社の経営に
影響を与える者への効果はない。
結論
譲渡制限株式に質権を設定するために、
株式会社の取締役会または
株主総会の承認は不要である
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譲渡制限株式に質権を設定するには、
当該譲渡制限株式を発行した株式会社の
取締役会または株主総会による
承認が必要である。
正解は
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正解
×
まとめ
『譲渡制限株式の質権設定』
譲渡制限株式に質権を設定するために、
株式会社の取締役会or株主総会の承認は不要
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