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7/25 【行政書士試験】『単元未満株式の買取請求』会社法:株式

問題

単元未満株主は、
定款にその旨の定めがあるときに限り、
株式会社に対し、
自己の有する単元未満株式を
買い取ることを請求することができる。

○か×か


用語確認 

【単元未満株】

銘柄ごとに決められている
最低売買単位である
1単元の株数に満たない株式

【定款】

会社設立時に
発起人全員の同意のもとで定める
企業の根本原則が記載された書類

条文

《会社法192条》単元未満株式の買取請求

単元未満株主は株式会社に対し、
自己の有する単元未満株式を
買い取ることを請求することができる

=定款で定めなくても
当然に買取請求ができる

※併せて覚える《会社法194条》


株式会社は、
単元未満株主が当該株式会社に対して
単元未満株式売渡請求ができる旨を
定款で定めることができる

※単元未満株式売渡請求とは
∟単元未満株主が有する
単元未満株式の数と併せて
単元株式数となる数の株式を
当該単元未満株主に
売り渡すことを請求すること

つまり
・買取請求→定款の定めは不要

・売渡請求は→定款の定めが必要


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単元未満株主は、
定款にその旨の定めがあるときに限り、
株式会社に対し、
自己の有する単元未満株式を
買い取ることを請求することができる。

正解は






正解

×

まとめ

『単元未満株式の買取請求』

定款に定めがなくても
単元未満株主は会社に対して
単元株式の買取を請求できる


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