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6/28 【行政書士試験】『株式会社に対する株式の取得請求』会社法:株式

問題

株式会社は、
その発行する全部または一部の
株式の内容として、
当該株式について、
株主が当該株式会社に対して
その取得を請求することができることを
定めることができる。

○か×か


条文

《会社法107条》全部の株式の内容

株式会社は全部の株式の内容に
特別な定めを置くことができる

《会社法108条》一部の株式の内容

一部の株式の内容に対しても
特別な定めを置くことができる


全部の株式または一部の株式の定めとして
共通しているものは次の三つ

譲渡制限の定め

株式を譲渡により取得する場合に
会社の承認を要する

取得請求の定め

会社に対して株式を取得するよう、
株主から請求できる

取得条項の定め

一定の条件が発生すると、
会社が株主から株式を取得する


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株式会社は、
その発行する全部または一部の
株式の内容として、
当該株式について、
株主が当該株式会社に対して
その取得を請求することができることを
定めることができる。

正解は






正解


まとめ

『株式会社に対する株式の取得請求』

株式会社は
全部または一部の株式の内容として、
株主から株式会社に対して
株式を取得するよう請求できる
「取得請求の定め」を置ける。


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