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7/5 【行政書士試験】『譲渡制限株式取得の承認請求手続き』会社法:株式
問題
譲渡制限株式を取得した者は、
当該株式会社に対し、
当該譲渡制限株式を取得したことについて
承認するか否かの決定をすることを
請求することができるが、
この請求は、利害関係人の利益を害する
おそれがない一定の場合を除き、
その取得した譲渡制限株式の株主として
株主名簿に記載もしくは記録された者
またはその相続人その他の一般承継人と
共同してしなければならない。
○か×か
用語確認
【譲渡制限株式】
株式を譲渡する際に、
会社の承認が必要という制限が
設けられている株式。
【株主名簿】
株主に関する基本情報を記載した帳簿。
株式会社を設立する際、
作成しなければならない。
【一般承継人】
他人の権利義務を一括して承継する人。
包括承継人ともいわれる。
承継するのは一身専属権以外の
すべての権利義務。
条文
《会社法137条》①承認請求
譲渡制限株式を取得した株式取得者は
会社に対し、
当該株式を取得したことについて
承認をするかしないかの決定を請求できる
《会社法137条》②請求の規定
①の請求は
・株主名簿上の株主
or
・その相続人
・その他の一般承継人
と共同してしなければならない
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譲渡制限株式を取得した者は、
当該株式会社に対し、
当該譲渡制限株式を取得したことについて
承認するか否かの決定をすることを
請求することができるが、
この請求は、利害関係人の利益を害する
おそれがない一定の場合を除き、
その取得した譲渡制限株式の株主として
株主名簿に記載もしくは記録された者
またはその相続人その他の一般承継人と
共同してしなければならない。
正解は
↓
↓
↓
↓
↓
↓
正解
○
まとめ
『譲渡制限株式取得の承認請求手続き』
譲渡制限株式を取得した株式取得者は
会社に対し、株式取得について
承認をするかしないかの決定を請求できる
この請求は
・株主名簿上の株主
or
・その相続人
・その他の一般承継人
と一緒にしなければならない
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