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8/16 【行政書士試験】『役員の特定事項の説明義務』会社法:株主の権利等

問題

取締役、会計参与、監査役および執行役は、株主総会において、
株主から特定の事項について
説明を求められた場合には、
当該事項について必要な説明を
しなければならない。
ただし、当該事項が株主総会の目的である
事項に関しないものである場合、
その説明をすることにより株主の
共同の利益を著しく害する場合
その他正当な理由があるとして
法務省令で定める場合は、この限りでない。

○か×か


用語確認 

【取締役】

業務執行における意思決定を担う役割。
株式会社には、一人又は二人以上の取締役を
おかなければならない。

【会計参与】

会社法で規定されている役員で、
取締役または執行役とともに
賃貸対照表や事業報告書などを
作成・保管
し、株主や債権者へ開示する
職務をもつ機関

【監査役】

取締役や会計参与の業務執行を
監視する機関
原則:設置は任意
例外:取締役会を設置した場合には
監査役を設置しなければならない
(一部例外あり)。
監査役会を設置した場合、
3名以上の監査役が必要。

【執行役】

取締役が定めた経営方針に従い、
業務を遂行する役職
会社法上の役員には含まれず、
各企業が任意に設置するポジション。

【株主総会】

株式会社の組織、運営、管理
その他株式会社に関する
一切の事項について決議できる機関

条文

《会社法314条》役員の説明義務

原則
・取締役
・会計参与
・監査役
・執行役
は、株主総会において
株主から特定の事項について
説明を求められた場合には、
必要な説明をしなければならない。

例外
・株主総会の目的である事項に関しないものである場合
・説明をすることで株主の共同の利益を著しく害する場合
・その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合
はこの限りでない


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取締役、会計参与、監査役および執行役は、株主総会において、
株主から特定の事項について
説明を求められた場合には、
当該事項について必要な説明を
しなければならない。
ただし、当該事項が株主総会の目的である
事項に関しないものである場合、
その説明をすることにより株主の
共同の利益を著しく害する場合
その他正当な理由があるとして
法務省令で定める場合は、この限りでない。

正解は






正解

○  

まとめ

『役員の特定事項の説明義務』

原則
株主総会において
株主から特定事項について
説明を求められた場合には、
必要な説明をしなければならない。

例外
以下の場合はこの限りではない
・株主総会の目的である事項に関しないものである場合
・説明をすることで株主の共同の利益を著しく害する場合
・その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合


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