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6/23 【行政書士試験】『株券非発行会社の株式質権効力』会社法:株式

問題

株主が株式に質権を設定する場合には、
質権者の氏名または名称および住所を
株主名簿に記載または記録しなければ、
質権の効力は生じない。
(株券が発行されない株式会社の株式で
振替株式ではない株式の質入れとする)

○か×か


用語確認

【株主名簿】

株主に関する基本情報を記載した帳簿
株式会社を設立する際、
作成しなければならない。

【振替株式】

「社債、株式等の振替に関する法律」
により、
上場会社の株式等に係る
株券等をすべて廃止し、
株券等の存在を前提として行われてきた
株主等の権利の管理
(発生、移転及び消滅)を、
機構及び証券会社等に開設された
口座において電子的に行うもの

条文

《会社法146条》株券非発行会社の株式質権効力

株券が発行されない株式会社の
株式への質権の効力は
当事者の意思表示で完了する。

株券発行会社の株式質権効力

当該株式に係る株券を交付しなければ、
その効力を生じない。

株主名簿への記載

質権の対象となる株式を発行する
株式会社への対抗要件であり、
当事者間の効力には影響を与えない。


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株主が株式に質権を設定する場合には、
質権者の氏名または名称および住所を
株主名簿に記載または記録しなければ、
質権の効力は生じない。
(株券が発行されない株式会社の株式で
振替株式ではない株式の質入れとする)

正解は






正解

×

まとめ


『株券非発行会社の株式質権効力』

・当事者間の効力→意思表示
・株式会社への対抗要件→株主名簿への記載


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