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9/5 【行政書士試験】『会計監査人と会計参与の報告義務』会社法:株式会社の役員

問題

会計監査人は、その職務を行うに際して
取締役の職務の執行に関し不正の行為等を
発見したときは、遅滞なく、これを
監査役等に報告しなければならないが、
会計参与にはこのような報告義務はない。

○か×か


用語確認 

【会計監査人】

会社の計算書類などを会計監査することが主な職務・権限。
公認会計士または監査法人がなれる。

【取締役】

業務執行における意思決定を担う役割。
株式会社には、一人又は二人以上の取締役を
おかなければならない。

【監査役】

取締役や会計参与の業務執行を
監視する機関。
原則:設置は任意
例外:取締役会を設置した場合には
監査役を設置しなければならない
(一部例外あり)。
監査役会を設置した場合、
3名以上の監査役が必要。

【会計参与】

会社法で規定されている役員で、
取締役または執行役とともに
賃貸対照表や事業報告書などを
作成・保管し、株主や債権者へ開示する
職務をもつ機関

条文

《会社法397条》会計監査人の報告義務

会計監査人は、
取締役の職務の執行に
・不正の行為
・法令若しくは定款に違反する重大な事実
を発見したときは、
遅滞なく監査役に報告しなければならない

《会社法375条》会計参与の報告義務

会計参与は、
取締役の職務の執行に
・不正の行為
・法令若しくは定款に違反する重大な事実
を発見したときは、
遅滞なく株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない


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会計監査人は、その職務を行うに際して
取締役の職務の執行に関し不正の行為等を
発見したときは、遅滞なく、これを
監査役等に報告しなければならないが、
会計参与にはこのような報告義務はない。

正解は






正解

×

まとめ

『会計監査人と会計参与の報告義務』

取締役の職務執行に不正の行為等を発見したときは、会計監査人も会計参与も報告義務がある。

報告先
・会計監査人→監査役
・会計参与→ 株主(監査役設置会社は監査役)


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