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7/27 【行政書士試験】『単元株式数の減少・定款変更』会社法:株式

問題

株式会社が単元株式数を減少し、
または単元株式数についての
定款の定めを廃止するときは、
取締役会の決議によりこれを
行うことができる。

○か×か


用語確認 

【単元株】

一定株数を1単元とし、
1単元の株式に議決権の行使を認め、
1単元未満の株式(単元未満株式)
については、議決権の行使等を
認めない制度。
原則、発行企業が定款で自由に
定めることができる。

【定款】

会社設立時に
発起人全員の同意のもとで定める
企業の根本原則が記載された書類

【取締役会】

経営方針の決定や代表取締役の選任など、
会社における重要事項を決定するための機関

条文

《会社法195条》単元株式数の減少・定款変更

株式会社は取締役の決定
(取締役会設置会社にあっては、
取締役会の決議)によって、
定款を変更して単元株式数を減少し、
又は単元株式数についての定款の定めを
廃止することができる


理由

単元株式数を減少したり
単元株式数についての定款の定めの廃止は、
それによって議決権が復活するなど
株主にとっていい影響があるため、
株主総会の特別決議ではなく取締役会で足りる


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株式会社が単元株式数を減少し、
または単元株式数についての
定款の定めを廃止するときは、
取締役会の決議によりこれを
行うことができる。

正解は






正解

まとめ

『単元株式数の減少・定款変更』

・単元株式数の減少
・単元株式数についての定款変更
は、取締役会の決議で行える


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