![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/145112255/rectangle_large_type_2_652d570d5506b176bf9e635f9ca533bf.png?width=800)
6/24 【行政書士試験】『株主名簿への質権者情報の記載』会社法:株式
問題
株主名簿に質権者の氏名または名称
および住所等の記載または記録をするには、
質権を設定した者は、
質権者と共同して
株式会社に対してそれを
請求しなければならない。
○か×か
用語確認
【株主名簿】
株主に関する基本情報を記載した帳簿。
株式会社を設立する際、
作成しなければならない。
条文
《会社法148条》質権者情報
質権設定者は単独で株式会社に対して
株主名簿への記載または記録の請求を
することができる
併せて覚える
株式譲渡の際は、
株主名簿への記載の請求は
譲受人と譲渡人が共同で行う
もう一度問題を読む
株主名簿に質権者の氏名または名称
および住所等の記載または記録をするには、
質権を設定した者は、
質権者と共同して
株式会社に対してそれを
請求しなければならない。
正解は
↓
↓
↓
↓
↓
↓
正解
×
まとめ
『株主名簿への質権者情報の記載』
質権設定者が株式会社に対して
単独で請求できる
合格祈願で「♡」をタップ!
メッセージ画像がランダムに表示されます☺︎
応援よろしくお願いします。
受験生の皆さん、がんばりましょう!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?