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7/22 【行政書士試験】『選解任権付種類株式』会社法:株式

問題

指名委員会等設置会社を除く公開会社は
当該種類の株式の種類株主を構成員とする
種類株主総会において、
取締役または監査役を選任する旨の
定款の定めがある種類株式を
発行することができる。

○か×か


用語確認 

【種類株主】

普通株式とは異なる性質を持つ株式
(種類株式)を保有している株主

【取締役】

業務執行における
意思決定を担う役割。
株式会社には、
一人又は二人以上の取締役を
おかなければならない。

【監査役】

取締役や会計参与の業務執行を
監視
する機関。
原則:設置は任意
例外:取締役会を設置した場合には
監査役を設置しなければならない
(一部例外あり)。
監査役会を設置した場合、
3名以上の監査役が必要。

【定款】

会社設立時に
発起人全員の同意のもとで定める
企業の根本原則が記載された書類

【種類株式】

株主の権利内容について
会社の定款で特別な条件をつけた株式

条文

《会社法108条》選解任権付種類株式

株式会社は定款で定めることによって、
内容の異なる2以上の種類の株式を
発行することができ、
この種類の株式の種類株主を構成員とする
種類株主総会において
取締役又は監査役を選任することを
内容として定めることができる
↓
取締役・監査役の「選解任権付種類株式」のことである

条件

選解任権付種類株式は、 
・指名委員会等設置会社  
・公開会社
では発行できない

理由


・指名委員会等設置会社の場合
∟指名委員会の役員人事権との矛盾を避けるため

・公開会社の場合
∟特定の者が役員人事権を牛耳ることになり、
決まりきった少数の者が
役員であり続けることが考えられ、
最適な経営体制を確保できない可能性があるため


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指名委員会等設置会社を除く公開会社は
当該種類の株式の種類株主を構成員とする
種類株主総会において、
取締役または監査役を選任する旨の
定款の定めがある種類株式を
発行することができる。

正解は






正解

×

まとめ

『選解任権付種類株式』

種類株主総会で
取締役または監査役を選任する旨の
定款の定めがある種類株式は、
・指名委員会等設置会社
・公開会社
は発行できない


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