8/8 【行政書士試験】『会計帳簿の閲覧請求』会社法:株主の権利等
問題
会計帳簿の閲覧請求ができるのは、
公開会社の株主であって、かつ、
権利行使の6ヵ月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から
引き続き株式を有する株主のみである
○か×か
用語確認
【会計帳簿】
会社法によって
作成が義務付けられている帳簿。
必要な項目は、
日付、取引相手、取引内容、目的、金額。
【公開会社】
全部or1株でも、譲渡制限がない株式を
発行できると定款で定めている会社
条文
《会社法433条》会計帳簿の閲覧請求条件
・総株主の議決権の3/100以上の議決権
or
・発行済株式の3/100以上の株式
を有する株主は、保有期間によらず
会計帳簿の閲覧請求ができる
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会計帳簿の閲覧請求ができるのは、
公開会社の株主であって、かつ、
権利行使の6ヵ月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から
引き続き株式を有する株主のみである
正解は
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正解
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まとめ
『会計帳簿の閲覧請求』
株式の保有期間に関係なく、
以下のどちらかを有する株主は
会計帳簿の閲覧請求ができる
・総株主の議決権の3/100以上の議決権
or
・発行済株式の3/100以上の株式
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