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6/26 【行政書士試験】『質権者の優先弁済』会社法:株式

問題

株主名簿に記載または記録された質権者は、
債権の弁済期が到来している場合には、
当該質権の目的物である株式に対して
交付される剰余金の配当(金銭に限る。)
を受領し、自己の債権の弁済に
充てることができる。

○か×か


用語確認

【株主名簿】

株主に関する基本情報を記載した帳簿
株式会社を設立する際、
作成しなければならない。

【余剰金】

株主資本から資本金、資本準備金を
除いた部分

条文

《会社法154条》質権者の優先弁済

登録株式質権者は、
規定の金銭等(金銭に限る。)を受領し、
他の債権者に先立って自己の債権の弁済に
充てることができる


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株主名簿に記載または記録された質権者は、
債権の弁済期が到来している場合には、
当該質権の目的物である株式に対して
交付される剰余金の配当(金銭に限る。)
を受領し、自己の債権の弁済に
充てることができる。

正解は






正解


まとめ

『質権者の優先弁済』

登録株式質権者は
債権の弁済期が到来している場合、
株式に対して交付される剰余金の配当を
他の債権者に先立って自己の債権の弁済に
充てることができる


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