6/26 【行政書士試験】『質権者の優先弁済』会社法:株式
問題
株主名簿に記載または記録された質権者は、
債権の弁済期が到来している場合には、
当該質権の目的物である株式に対して
交付される剰余金の配当(金銭に限る。)
を受領し、自己の債権の弁済に
充てることができる。
○か×か
用語確認
【株主名簿】
株主に関する基本情報を記載した帳簿。
株式会社を設立する際、
作成しなければならない。
【余剰金】
株主資本から資本金、資本準備金を
除いた部分
条文
《会社法154条》質権者の優先弁済
登録株式質権者は、
規定の金銭等(金銭に限る。)を受領し、
他の債権者に先立って自己の債権の弁済に
充てることができる
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株主名簿に記載または記録された質権者は、
債権の弁済期が到来している場合には、
当該質権の目的物である株式に対して
交付される剰余金の配当(金銭に限る。)
を受領し、自己の債権の弁済に
充てることができる。
正解は
↓
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↓
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正解
○
まとめ
『質権者の優先弁済』
登録株式質権者は
債権の弁済期が到来している場合、
株式に対して交付される剰余金の配当を
他の債権者に先立って自己の債権の弁済に
充てることができる
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