6/13 【行政書士試験】『取締役の責任免除』会社法:株式会社の設立
問題
監査役会設置会社の取締役が
その職務を行うにつき善意でかつ
重大な過失がない場合において、
責任の原因となった事実の内容、
当該取締役の職務の執行の状況
その他の事情を勘案して
特に必要と認めるときに、
当該会社の取締役がその決議によって、
当該取締役の損害賠償責任額から
最低責任限度額を控除した額の限度で
当該損害賠償責任を免除するには
定款の定めが必要である。
○か×か
用語確認
【監査役会設置会社】
監査役会を置く株式会社及び
会社法の規定により
監査役会を置かなければならない株式会社
【最低責任限度額】
決められた年数分の報酬額と
新株予約権で得た利益の合計額
条文
《会社法426条》役員等の損害賠償責任
・監査役設置会社
(取締役が2人以上ある場合に限る。)
・監査等委員会設置会社
・指名委員会等設置会社
の役員等の株式会社に対する
損害賠償責任について。
↓
役員等が職務を行うにつき
善意かつ無重過失の場合
・責任の原因となった事実の内容
・当該役員等の職務の執行状況
・その他の事情
を勘案して特に必要と認めるときは、
規定の額を限度として
他の取締役の過半数の同意
(取締役会設置会社では取締役会の決議)
によって免除することができる旨を
定款で定めることができる
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監査役会設置会社の取締役が
その職務を行うにつき善意でかつ
重大な過失がない場合において、
責任の原因となった事実の内容、
当該取締役の職務の執行の状況
その他の事情を勘案して
特に必要と認めるときに、
当該会社の取締役がその決議によって、
当該取締役の損害賠償責任額から
最低責任限度額を控除した額の限度で
当該損害賠償責任を免除するには
定款の定めが必要である。
正解は
↓
↓
↓
↓
↓
↓
正解
○
まとめ
『取締役の責任免除』
取締役が会社に及ぼした損害を、
他の取締役たちの話し合いで
その責任を一部免除するには
定款の定めが必要
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