9/6 【行政書士試験】『会計参与の設置』会社法:株式会社の役員
問題
公開会社である大会社は、
会計参与を置いてはならない。
○か×か
用語確認
【公開会社】
全部or1株でも、譲渡制限がない株式を
発行できると定款で定めている会社
【大会社】
最終事業年度に係る貸借対照表において、
資本金として計上した額が5億円以上、
または負債の部の合計額が200億円以上である株式会社
【会計参与】
会社法で規定されている役員で、
取締役または執行役とともに
賃貸対照表や事業報告書などを
作成・保管し、株主や債権者へ開示する
職務をもつ機関
条文
《会社法327条》会計参与の設置義務
会計参与を置かなければならないケースは、
大会社ではない非公開会社で
取締役会を設置しているのに
監査役を置かない株式会社の場合に限られる
もう一度問題を読む
公開会社である大会社は、
会計参与を置いてはならない。
正解は
↓
↓
↓
↓
↓
↓
正解
×
まとめ
『会計参与の設置』
会計参与を置かなければならない
↓
大会社ではない非公開会社で
取締役会を設置しているのに
監査役を置かない株式会社
その他の会社は
会計参与の設置は原則的に任意であり、
「置いてはならない」という条件はない。
合格祈願で「♡」をタップ!
メッセージ画像がランダムに表示されます☺︎
応援よろしくお願いします。
受験生の皆さん、がんばりましょう!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?