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9/6 【行政書士試験】『会計参与の設置』会社法:株式会社の役員

問題

公開会社である大会社は、
会計参与を置いてはならない。

○か×か


用語確認 

【公開会社】

全部or1株でも、譲渡制限がない株式を
発行できると定款で定めている会社

【大会社】

最終事業年度に係る貸借対照表において、
資本金として計上した額が5億円以上、
または負債の部の合計額が200億円以上である株式会社

【会計参与】

会社法で規定されている役員で、
取締役または執行役とともに
賃貸対照表や事業報告書などを
作成・保管し、株主や債権者へ開示する
職務をもつ機関

条文

《会社法327条》会計参与の設置義務

会計参与を置かなければならないケースは、
大会社ではない非公開会社で
取締役会を設置しているのに
監査役を置かない株式会社の場合に限られる


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公開会社である大会社は、
会計参与を置いてはならない。

正解は






正解

×

まとめ

『会計参与の設置』

会計参与を置かなければならない

大会社ではない非公開会社で
取締役会を設置しているのに
監査役を置かない株式会社

その他の会社は
会計参与の設置は原則的に任意であり、
「置いてはならない」という条件はない。


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