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8/3 【行政書士試験】『株式売渡請求の一定事項の承認』会社法:株主の権利等

問題

株式売渡請求をしようとする
特別支配株主は、
株式売渡請求に係る株式を発行している
対象会社に対し、
株式売渡請求をする旨および
対価として交付する金銭の額や
売渡株式を取得する日等の
一定の事項について通知し、
当該対象会社の株主総会の承認を
受けなければならない。

○か×か


用語確認 

【株式売渡請求】

少数株主に対して、
当該株式を売り渡すことを請求できる制度

【特別支配株主】

株式会社の総株主の議決権の
10分の9以上を保有する株主

【株主総会】

株式会社の組織、運営、管理
その他株式会社に関する
一切の事項について決議できる機関

条文

《会社法179条》取締役会設置会社の場合

当該対象会社の承認は、
取締役会設置会社においては
取締役会の決議が必要である

《会社法348条》取締役会非設置会社の場合

非取締役会設置会社では
取締役の過半数の同意が必要である


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株式売渡請求をしようとする
特別支配株主は、
株式売渡請求に係る株式を発行している
対象会社に対し、
株式売渡請求をする旨および
対価として交付する金銭の額や
売渡株式を取得する日等の
一定の事項について通知し、
当該対象会社の株主総会の承認を
受けなければならない。

正解は






正解

×

まとめ

『株式売渡請求の一定事項の承認』

特別支配株主が株式売渡請求をするときは
一定事項を通知し、
取締役会決議(取締役会非設置会社は取締役の過半数の同意)が必要である


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