貨幣の国家論 個人的な引用と覚書 - 1
第一章 支払い、貨幣と金属
第1節 金属重量測定制ー価値単位の名目性
MEMO
材料として価値のあるもの(金属)を使用していたとしても、それが支払い手段として通用する場合、その材料としての価値には意味はなくて、支払い手段として国家が定めた法で定義される。
感想
この章だけでも、支払い手段というのは、それが例え決められた素材の重量でもって行われていても、素材の価値で決められているのではないと言うことをしつこく説明している。支払い手段の変更を国家が定める際にも、旧と新の間の交換率は国家が自由に決められると言うのも歴史的に定義されると言う説明になっている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?