ぐん税ニュースレター vol.37 page05 -税理士受験ノート-
今回は、来年度の税制改正に向けた各省の要望の中から少し気になった点を2つほど紹介したいと思います。
1.「賃上げ促進税制」についての期限の延長や内容の拡充賃上げ促進税制とは青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
現在、賃上げ促進税制は令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度が適用時期だったため、実質令和6年3