ぐん税ニュースレター vol.27 page04 -インボイス制度とは-
令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式」(いわゆる「インボイス制度」)が導入されます。
1.「適格請求書発行事業者」登録はなぜ必要か?
(1)仕入税額控除のためには必須
事業者が納付すべき消費税額の計算方法は、課税売上にかかる消費税額-課税仕入等にかかる消費税額(仕入税額控除といいます)となりますが、課税事業者である買い手は「適格請求書(インボイス)等」を保存しないと仕入税額控除ができなくなります。「適格請求書等」は「適格請求書発行事業者」だけが発行できるため、売り