歯科遠隔医療の診療報酬が新設

外来、入院、訪問、遠隔、様々な診療スタイルのうち、外来診療しかやらない医師も多いだろう。令和6年、診療報酬改定がされたとしても、外来診療しかしない医師は入院報酬に興味はなく、病院に勤める口腔外科医は訪問診療料の改定ページを熟読したりしないだろう。遠隔医療はどうか。そんな項目誰も読まん、と言うだろうか。情報通信機器を用いた初診料233点、再診料51点、歯科遠隔連携診療料500点。それがどうした、と言うだろうか。

令和3年の厚労省特別研究事業の報告では、遠隔医療をやったことがない歯科医師は83%、遠隔医療とはなにか、よくわからない85.8%、興味がある50%という結果であった(有効回答は1154件)。わからなくて当然だと思う。興味はあっても自分ごとにならない、手を出しづらい理由がある。遠隔医療に手を出そうと思ったら、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の理解が必須なのだ。これは「歯科を想定して書かれていない」にも関わらず、歯科医師も読んでねと言われている。人からもらった手紙を、宛名を書き直して別の人に送るようなもので、もらった方も「誰に向けて書かれたかわからぬ手紙」を読んで喜ぶほど暇ではない。

ところがついに、「歯科におけるオンライン診療の適切な実施に関する指針」が2024年3月に公開されてしまった。こちらはさすがに、サラッと熟読する必要があるだろう。外来医だから病棟は関係ない、在宅医療は関わりがないという医師はいるが、遠隔医療と関係ない医師はいないのだ。外来医が行うD to P、訪問医が行うD to P with N、病棟医が行う遠隔連携診療。全ての医師へ、ぜひ自分ごととしてお目通しいただきたい。

今日も、最後まで読んでいただきありがとうございます。遠隔医療、みんなもやってみてね!

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