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No.1表示に行政処分!「利用者満足度 第1位」の落とし穴

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、№1表示に行政処分!「利用者満足度 第1位」の落とし穴というお話をしたいと思います。

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「利用者満足度第1位」表示に行政処分!

これは報道でもありましたが、家庭教師大手のバンザンという会社が、「利用者満足度第1位」を謳った広告を出しました。しかし、これには根拠がないということで景品表示法上の優良誤認表示にあたる、つまり実際よりも「盛った」ということで消費者庁から再発防止や周知徹底などを命じる措置命令が出されました。
この№1表示については以前から色々と問題がありました。これはもう10年以上前の話になりますが、実は公正取引委員会からも「№1表示についての基本的な考え方」という資料が出されています。ここにも書かれていますが、№1表示自体はは別に悪くはありません。では何が問題かというと、①客観的な調査に基づいているか②調査結果を正確かつ適切に引用しているかという2点が問題になってきます。これらを適切に行わなければ、その№1表示は「盛っている」となってしまうので、そこはきちんと行うようにとされています。

「利用者満足度第1位」表示は何が問題?

今回、バンザンのケースでは何が問題だったかというと、「利用者満足度第1位」としたわけです。この場合、「利用者の満足度」なので当然ですが利用者でなければウソになります。しかし、今回はオンライン家庭教師の満足度調査において、実際にこれを利用したかどうかは関係なく、誰でも回答が可能でした。さらに記載内容も複数の家庭教師業者サイトを掲載して、どの会社のサイトの満足度が高いのかという調査をしており、調査の方法についても疑問視されました。このように満足度調査や№1表示が問題なのではなく、今回のケースではバンザンが行なった調査方法が問題だったので、ここは注意が必要です。
№1表示については基本的な考え方が出されているので、きちんとした方法で行えば問題ありません。逆にいうと、きちんと行わなければ行政処分をされるということは事業者も気をつけなければいけない点かと思います。

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