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荒廃農地におけるソーラーシェアリングの収量要件撤廃の話

昨日、日本経済新聞でソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)の荒廃農地で実施する際の収量要件撤廃に関する報道が出ました。これは、3月23日に開催された第6回 再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォースで、農林水産省から提示された規制見直し意見に関する対応の中で挙げられていた内容です。

この内容について色々と憶測が飛び交っているようなので、農林水産省に照会した結果も踏まえてまとめておきます。

荒廃農地におけるソーラーシェアリング収量要件緩和

今回のTFで農林水産省から示されたのは、ソーラーシェアリングに関して言えば従来から課されているいわゆる「単収要件」の緩和です。

これは、ソーラーシェアリングの設備下部の農地における農作物の収穫量を、同じ年の地域の平均的な単収と比較しておおむね8割以上を確保することが求められています。

その要件について、下記にある通り「荒廃農地を再生利用する場合」はその単収を確保する要件は課さず、「農地が適正かつ効率的に利用されているか否かによって判断」するとしています。

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荒廃農地は農地としての機能が低下しているため、十分な農作物の生産が出来るようになるまで長期間を要すると予想されることや、荒廃農地の再生自体が農地の増加に資することから、こうした要件の緩和の実施は妥当だと思います。

一時転用許可の期限に関する金融機関の懸念への対処

もう1点、日経新聞の記事では触れられていませんが、一時転用許可が期間終了後も確実に更新されるかどうか分からないという金融機関の懸念によって融資が受けにくいという現状に対応するために、営農に支障が生じていない限りは再許可を受けられることを周知していくことも示されました。

この点は、まだまだソーラーシェアリングに関する制度理解が進んでいないことも要因なので、更なる情報発信を行っていくことが重要です。

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