#4 地産地消!『国産小麦』で美味しいパンを作りたい! 第4話
■第4話 農地探し編 その①農地を探す
こんにちは、GreenLushです。
国産小麦の自給率向上と普及を目指して『自分自身で作る!』
という目標を掲げ日々奮闘しています。
前回、小麦の栽培品種を『ゆめかおり』にすると決めたお話をしました。
しかし、当たり前の事ですが『空中』で栽培する訳にはいきませんよね。
そうです、作物を植え、育てるためには『畑』が必要です。
今回は実際に小麦を栽培する為の畑、農地探しのお話を何回かに分けてしたいと思います。
というのも私個人を含め、当事業では今現在農地を持っていません。
農地や空き地の保全・管理に関するサービスの提供をしてはいるのですが、農地自体を所有している訳ではないのですね。
ですので作物を栽培する為には農地を買う又は借りる必要があります。
ここで少し農地の取得方法について触れたいと思います。
農地は国民の食糧を生産するという、大変重要で、必要不可欠な責務を負った特別な土地です。
また、適切に保全管理、運用する事で自然災害からの防災、減災に繋がるという側面もありますし、美しい景観が良い環境を生み、生物多様性を育むと言った側面や、地域共同体の基盤を築く為の機能も備わっているとも言えます。そういう意味では、あえて『最重要国家インフラ』と言ってもいいかもしれません。
従って『農地法』という特別な法律の元で保護されているという現実があります。
『農地法』は文字通り農地に関する法律です。
ここでは特に農地取得に関する『農地法第3条』について、少しだけ、ごく簡単に触れたいと思います。
『農地法第3条』は農地に関する所有権等を定めた法律になります。
一部の”既得権益を破壊したい方々(?)”には悪名高き農地法第3条として有名な法律ですよね笑。
農地法第3条に基づき農地を『所有』する為には、農業委員会(都道府県知事)の許可が必要になります。許可を受けるための要件は様々ありますが、簡単に言うと『農家である』という事が要件になります。つまり、農家でないと農地を所有できないという事になります。
※相続等、特別な場合は除きます。
では『農家』以外は農地を持てないのでしょうか?
いえ、そうではありません。
先に述べたのはあくまで『所有』に関してです。つまり、農地という不動産の登記を行い、名義を自分にする、その為には農地法第3条に基づき農業委員会の許可が必要という訳ですが、『賃借』という形での取得であれば、実は農家でなくても問題ないのです。
その根拠法が『農業経営基盤強化促進法』になります。
この法律は、ごく簡単に言ってしまうと『農家でなくてもきちんと届けを出せば農地を貸してあげるよ』という内容です。いわゆる特例法です。
私や当事業は、現状において農地を所有できる要件を満たす事が出来ないため、まずは『農業経営基盤強化促進法』によって農地を借りる方向で進めてみたいと考えました。
というのも、私が暮らす地域は農業、特に果樹栽培が盛んで、もちろん水田も豊富にあります。高齢化に伴う離農者も増えているようですし、周囲を見渡せば遊休農地や休耕田、はたまた草や雑木がボーボーの耕作放棄地もちらほら目立ちます。
”きっと、農地を貸したい農家の方はたくさんいるだろう・・・!”
”どこの農地が一番良さそうか迷ってしまわないか・・・?”
そんな事を考えながら、まずは農地を借りることから始めると決めた訳ですが、今後待ち受ける農地探しの苦労をこの頃の私はまだ知らないのであった・・・
続く・・・
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