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【場末のアートコラム】転売ヤー必見?アート売買で気を付けるべき法律の話

はじめに

みなさんは購入したアート作品を何らかの理由で手放したことはあるでしょうか?私は家も狭く作品を飾るスペースも限られるので、新しく作品を購入したタイミングなどで手持ちの作品を手放すことがあります。

その際にフリマサイトを利用して売りに出す事が多いのですが、「美術品を売りに出すのって古物商許可とか要るんじゃないの?」との指摘を友人から受けることがあります。また、高額な作品を手放す場合には売却額もそれなりです。この時「この収入は税区分的にはどうなるんだろう?」と自分で不安になることもあります。

アートを収集する人にとって、この辺りの法律は知っておいて損はないはずですので共有したいと思います。

アートの売却に古物商許可は必要か?

結論から言うと一般コレクターが自分の作品を販売するのに古物商許可は必要ありません

理由はそれが古物営業に当たらないからです。

アート作品の販売で古物商許可が必要なパターンは、中古で何処かから作品を仕入れてきて売る転売ヤー等です。そもそも古物の定義は下記なので、例え転売ヤーであってもギャラリーやアーティストから直接新作を購入した場合は該当しないと思われます。

古物の定義
・一度使用された物品
・使用されない物品で使用のために取引されたもの
・これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

この定義でいけば、「中古で購入した自分の作品を売る場合、古物商の許可が要るんじゃないの?」と思われる方もいるかもしれませんが特に問題ないと思います。基本的に中古の美術品を販売した場合でも反復性がなければ古物営業にはあたりません。どこからが反復性があるかはこれと言った定義はない様ですので、頻繁に自身の作品を売買している方は警察の生活安全課などへ相談するのが良いでしょう。

売却時の税金について

続いて売却時の税金についてです。

これは、購入した際の金額が30万円以上かどうか?が分岐点になります。

購入の際の金額が30万円未満の場合は課税の対象にはなりません。

もし購入時の総額が30万円を超える場合は、作品を売却した利益が課税対象(総合課税の譲渡所得)となります。もちろん売却時に利益が出ていなければ税金を収める必要はありません。

課税対象の金額 = 売った値段 - 売った時の手数料 - 買った値段

上記の様な計算になります。
税率は5年を境とする所有期間によって異なり、大体20〜40%くらいになります。
高額な作品を売却する際には注意しましょう。

最後に

最後まで読んで下さりありがとうございます。これで今回の記事はおしまいです。スキやコメントを頂けると今後の励みになります!


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