見出し画像

約1週間後に最大20万円無利子で借りられる制度(緊急小口資金の特例貸付)

(最終更新日:4月23日 内容をスクショで共有するのは控えて下さい。今後情報が追加・変更され、それに応じてnoteも上書きして更新していく予定だからです。もし共有してくださる際にはリンクでお願いします。)

Gパンパンダ星野です。公認会計士兼税理士芸人です。
この記事は【とにかく今手持ちのお金がなくてピンチ】という方向けです。

国民一律10万円給付や、個人事業主への上限100万円の持続化給付金といった目玉の給付金については、国会を通るのが早くても4月27日の週以降になるはずなので、実際の申請開始は5月以降になりそうですね。
勿論、実際にお金がもらえるのも5月、もしくは6月以降になるわけです。

若手芸人界隈では、「今金無くて、あと10日、1630円で生きなきゃいけない…」みたいなサバイバル生活をしている人が普段からゴロゴロいます。

そんな中、お笑いの仕事もバイトも出来ない状況の今、給付金が5月中旬以降に入ってくるのを待っている間にうっかりサバイバル失敗ゲームオーバー、なんてことになりかねません。

そこで、国はそういった人たちを救済するための特別制度を設けています、

この記事で紹介するのは、
【今から約1週間後にマックス20万円無利子で借りられる方法】です。緊急小口資金の特例貸付と言います。

※先に忠告しておくと、芸人は、20万円とか手にすると「やべ~金持ちじゃんカニ食べよ~」ってなっちゃうと思うんですけど、あくまで、「無利子の借金」です。臨時収入ではないので。


1.緊急小口資金の特例貸付とは

<概要>
緊急小口資金の特例貸付は、社会福祉協議会(それぞれの地域の住民を自主的に守っていく会、みたいなもの)がやってくれているキャンペーンです。
コロナウイルス感染症の影響により休業や失業等によって⽣活資⾦の必要な方々に対して、お金を貸してくれる制度です。

直近のお金が無い、という人にとってありがたいのは、これは国会で成立する給付金の話などと違って、すでに3⽉25⽇(水)より、全国の市区町村社会福祉協議会で受付が始まっているという点です。

<対象者>
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯の人が対象です、休業状態になくても収入が減っていたら対象になる、ということです。

具体的にどれくらい金銭的に困っている人が対象になるのかは、お住まいの地域の社会福祉協議会の判断になります。以下で記載する必要書類等を準備したうえで、お住まいの地域の社会福祉協議会に電話連絡するのが確実です(混雑しているところもあり、すぐにはつながらない可能性もあります)「○○(地域名) 社会福祉協議会」とかで検索すればHPが出ます。

※実は、特例貸付ではない「緊急小口資金」という制度自体は昔からあるのです。緊急小口資金はもともと、低所得世帯向けの貸付制度でお金を借りられる対象者が限れていたのですが、今回のコロナショックを受けて、「低所得者に限らず、収入が減って困っている人を助けよう」という特例の適用が3月25日から始まったわけです。


2.お金を借りられる金額と、返済のスケジュール

<貸付上限額(マックス借りられる額)>
学校等の休業・個人事業主等の特例の場合、20万円以内
その他の場合、10万円以内
指定の金融機関口座(ご本人名義に限る)に振り込まれる。

<据置期間(返済が始まるまでの期間)>
1年以内
(従来の緊急小口資金は2カ月以内でしたが、特例貸付の場合は長くしてくれた)

<償還期限(返済をする期間)>
据え置きが終わってから、2年以内(=24回以内)
(従来の緊急小口資金は12カ月以内でしたが、特例貸付の場合は長くしてくれた)

原則として金融機関口座引落しで毎月ちょっとずつ返済することになる。引落し口座の設定ができない場合は、指定の払込票でゆうちょ銀行から振込みすることになる。

<利子と保証人について>
無利子・保証人不要。すごい制度ですね。

【具体例】
2020年4月23日に緊急小口資金の特例貸付の申し込みをした。約一週間後の4月末に、
自分の銀行口座に20万円振り込まれる。助かる。そのまま、2021年4月末まで頑張って生きる(据え置きが1年間ある)。
そして、2021年の4月末(もしくは5月頭?)から返済が始まる。

償還期限が2年なので、毎月自分の口座から一定金額(約8400円)ずつ引き落としされていく。2023年のラストの引き落としで、20万円分返済終了、というイメージです。


3.「この借金は、返さなくてもいい」という噂について

「この緊急小口資金の特例貸付は、返さなくてもいいらしい」という噂も出回っています。
これは、返済方法に関する説明などの注書きの中で、
「償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することもある」と書かれているからなんですね。

簡単に言うと、「借金返済のタイミングになってもまだぜんぜん稼げてない場合、借金返さなくてもいいよって言ってあげることもあります」というルールです。

とは言え、「返さなくていいの?よっしゃ!カニ食べよう!」とはしゃがないようにしてください。

そういうこともある、としか言われていないし、変更の可能性だって考えられるからです。具体的にどんな人がこのルールの対象になるかについても、これから国が決めるみたいなので、「返さなくてもいいかも」と皮算用するのは絶対やめましょう。


4.緊急小口資金の特例貸付の申込手続

申し込み先は、お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会になるので、
「○○(地域名) 社会福祉協議会」とかで検索すればHPが出ます。必要資料や申込手続等含めて、そちらで確認するようにしましょう。

ちなみに東京都内の、申し込み必要資料の例を紹介しますね。
https://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/2020-0413-1036-17.html
(1)本人確認書類(健康保険証、運転免許証、パスポート、住基カード等)
(2)住民票の写し(世帯全員が記載された、発行後3か月以内のもの)
(3)預金通帳(申込み当日までの記帳を行うこと)
  ①新型コロナウイルス感染症の影響で減収したことが確認できる通帳、
及び税金・社会保険料・公共料金等の支払いが確認できる通帳
※通帳で減収や税金等の支払いの確認ができない場合は、
②日常的に入出金を行っている通帳、及び給与明細等の収入(減少)が確認できる書類
(4)印鑑(銀行印) ※返済用の口座振替依頼書に押印
(5)その他、東京都社会福祉協議会が指定する書類
→収入が減っていることがわかる資料などを見せてくださいと言われるようです。
例:フリーランスの人は過去の確定申告書や、直近の月の帳簿等があると良いでしょう。
ただしそれ以外の形であっても、収入が減っていることを色んな方法で示して、貸付を認めてもらえるケースはあるようです。住んでいる市区町村の社会福祉協議会に電話で聞いてみましょう。

※申込みにあたって一番大事なこと
分からない点があった場合、窓口に行くのではなく、電話相談をしましょう。とりあえず窓口に行って全部聞くではなく、このnoteを読んである程度のことを分かった状態で、収入が減っていることをどうやって示せばいいかとか、必要資料の確認とか、そういうことを電話で聞く。

社会福祉協議会の窓口は一部とても混雑しているので、そこで感染拡大なんてのは勿論NGです。他人のためにも自分のためにも「とりあえず窓口行く」をやめる。必要資料等がしっかり準備できたなら、窓口に行かず郵送で資料を提出するのがベストです。不安な点があり、どうしても窓口に行かなきゃいけないにせよ、その訪問回数を減らせるようにこの制度を理解して、資料をしっかり準備しましょう。

また、「申込みに当たって、ご世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者、または、罹患者との濃厚接触の可能性がある方がいらっしゃる場合は、ご来所になる前に必ず、その旨を居住地の区市町村社会福祉協議会にご連絡ください。」とのことですので、ルールを守るようにしましょう!


5. 【最短20日後最大45万円(二人以上の世帯なら60万円)無利子で借りられる方法】

この記事ではあまり紹介しませんが、
【最短20日後最大45万円(二人以上の世帯なら60万円)無利子で借りられる方法】
というのもあります。これが、総合支援資金です。

ただしこれは、主に失業された方向けで、自立相談支援事業等による継続的な支援を受けると共に、社会福祉協議会とハローワークなど関係機関から、継続的な支援を受けることに同意していることが条件となります。

それでも総合支援資金を借りたいという場合には、緊急小口資金の特例貸付と同様に、地域の社会福祉協議会に問い合わせましょう。

※緊急小口資金の特例貸付と、総合支援資金は、同じ時期に併用することは出来ません。とりあえず現段階でどちらかを選びましょう。

6. 【速報】全国の労働金庫でも順次手続きが可能に

緊急小口資金の特例貸付への申込者が急増していて、お住まいの地域の社会福祉協議会が、パンク状態になっている場合もあります。そこで厚生労働省は、申請窓口を増やして貸付をスムーズに行えるようにする目的で、全国の労働金庫でも申請が出来るように動き始めてくれています(厚生労働省 第1回「生活を守る」プロジェクトチーム【資料5】https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10942.html )。

4月30日には、全国の労働金庫で申請受付が開始される予定(4/23現在)。まだ分かりませんが、場合によっては、労働金庫に郵送した方がスムーズに手続きが進んだ、というケースも出るかもしれませんね。

労働金庫との連携


7.まとめ

緊急小口資金の特例貸付は、コロナのせいで収入が減って、直近のお金が足りないという人に、無利子でお金を貸してくれる制度(給付金ではない)
学校の休業・個人事業主等の特例の場合20万円(その他の場合10万円)貸してくれる。
(収入が少ない状態がこの先も続いたら、返さなくていいと言われるケースもあるけど、当てにしないようにする。)

申請後約1週間で入金されるスピード感が助かるところ。
申請するには、住んでる市区町村の社会福祉協議会に、必要な資料を確認した方がいいけれど、窓口はとても混んでいるところがあるので、まずは電話で確認する。

また、最短20日後に最大45万円(二人以上の世帯なら60万円)を無利子で貸してくれる総合支援資金という制度もある。自立相談支援事業等による継続的な支援を受けると共に、社会福祉協議会とハローワークなど関係機関から、継続的な支援を受けることに同意している場合は、緊急小口資金の特例貸付のかわりに、総合支援資金に申し込むのもあり。

そして非常に重要なのが、僕は普段はGパンパンダとしてお笑い活動しているため、大変な状況が続いている方は、GパンパンダのYouTubeチャンネルへの登録・およびネタ動画の視聴が推奨されます。とりあえず楽しい時間が過ごせるはずだからです。ぜひ。

データボクシングサムネイル

https://www.youtube.com/watch?v=Z-Drja39im0


【参考URL】
新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活福祉資金制度による 緊急小口貸付等の特例貸付について(Q&A)
https://www.shakyo.or.jp/coronavirus/shikinQA.pdf

投げ銭も事業所得に計上する所存です