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東京都若年被害女性等支援事業 委託契約書(令和3年度)

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若年被害女性等支援事業 委託契約書(令和3年度)

(総則)
第 1 条 委託者及び受託者は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別途添付仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
第 2 項 受託者は、常に善良なる管理者の注意をもって、契約書に記載する契約期間、仕様書等により日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務について、仕様書等に従い、それぞれ日々又は指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、委託者は、履行が完了した部分に掛かる代金を支払う。
第 3 項 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第 4 項 この契約書に定める催告、請求、届出、報告、申出、協議、承諾および解除は書面により行わなければならない
第 5 項 この契約の履行に関しては委託者と受託者の間で用いる言語は、日本語とする。
第 6 項 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
第 7 項 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)および商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
第 8 項 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
第 9 項 この契約に係る訴訟については、委託者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

(権利の譲渡等)
第 2 条 受託者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保の目的に供することが出来ない。ただし、委託者の承諾を得たときは、この限りではない

(一括再委託の禁止)
第 3 条 受託者は、この契約について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときは、この限りでない。

(業務責任者)
第 5 条 受託者は、受託業務履行の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を業務責任者として選任しなければならない。
第 2 項 業務責任者は業務の円滑な管理・運営に努め、現場を総括する。

(履行報告)
第 6 条 委託者は、必要と認める時は業務責任者に対して契約の履行状況について報告を求めることができる。

(検査 )
第 7 条 受託者は、仕様書等により指定期日までに履行することとされている業務を履行したときは、直ちに、委託者に対して完了届を提出して検査を受けなければならない。
第 2 項 前項の規定にかかわらず、委託者は、必要があると認めるときは、日々履行することとされている業務の履行に係る完了届の提出については、当月分の完了届をまとめて月1回提出すること指示することが出来る。
第 3 項 前項の場合において、受託者は日々の完了届に代えて業務を履行した旨記載した業務履行日誌等を作成の上、これを委託者に提示して検査を受けなければならない。
第 4 項 受託者は、あらかじめ指定された日時において、第1項の検査に立ち会わなければならない。
第 5 項 受託者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
第 6 項 受託者は、第1項の検査に合格したときをもって当該検査に合格した部分に係る履行を完了したものとする。

(再履行)
第 8 条 委託者は、受託者が前条第1項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。
第 2 項 受託者は、前項の規定により、再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行しなければならない。この場合において、再履行が終了したときは、委託者に届け出て、その検査を受けなければならない。
第 3 項 前条第4項から第6項までの規定は、前項の検査に準用する。

第 9 条 受託者が再履行に応じないときその他この契約から生じる義務を履行しないときは、委託者は、受託者の負担でこれを執行することができるものとする。なお、このために受託者に損害が生じても、委託者は賠償の責任を負わないものとする。

(指定期日の延期等)
第 10 条 受託者は仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができないときは、その理由を明示して、指定期日前に委託者に対して指定期日の延期を申し出ることができる。
第 2 項 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受託者の責めに帰することができないものであるときは、委託者は、指定期日の延期を認めることがある。

(遅延違約金) 第 11 条 受託者の責めに帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、委託者は、受託者から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる。
第 2 項 前項の遅延違約金の額は、指摘実の翌日から業務委託を終了した日までの日数に応じ、契約金額に国の債権の管理等に関する法令施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏年の火を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
第 3 項 第8条第1項の規定による再履行が、同項で指定した期日を超える時は、受託者は、前項の規定により違約金を納付するものとする。
第 4 項 前2項の違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を参入しない。

(契約内容の変更等)
第 12 条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。
第 2 項 前項の規定により契約金額を変更するときは、委託者と受託者とが協議して定める。

(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第 13 条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、委託者又は受託者は、相手方との協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。

(契約保証金)
第 14 条 前2条の規定により契約内容を変更する場合において、契約金額が増加するときは、その増加の割合に応じて契約保証金の額を変更するものとする。
第 2 項 前項の規定により契約保証金の額を変更したときは、委託者は、その差額を納入させる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、受託者は、更なる納入を要しない。
第 1号  既納保証金が、変更後の契約金額の100分の10以上あるとき。
第 2号  検査に合格した履行部分がある場合において、既納保証金が、変更後の契約金額から検査に合格した履行部分に対する契約金額相当額を控除した額の100分の10以上あるとき。
第 3 項 委託者は、受託者が契約の履行をすべて完了し、第15条の期待により契約代金をせいきゅううしたとき、又は第17条若しくは第18条の規定により契約が解除された時は、受託者の請求に基づき30日以内に契約保証金を返還する。
第 4 項 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。

(契約代金の支払)
第 15 条 受託者は、第7条又は第8条の規定による検査に合格したときは、委託者が仕様書等により代金の請求日を別に定める場合を除き、当該月分の履行に係る代金を毎月1回翌月初日以降に委託者に対して請求することができる。
第 2 項 受託者は、指定された日までに履行することとされている業務に係る代金を請求する場合において、日々履行することとされている業務に係る代金があるときは、当該代金と合算して請求するものとする。
第 3 項 委託者は、受託者から第1項による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、代金を支払わなければならない。
第 4 項 委託者は、前項の期間内に代金を支払わないときは、受託者に対し、支払金額に政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律256号)第8条第1項のきていにより財務大臣が決定する率(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した金額を遅延利息として支払うものとする。

(委託者の催告による解除権)
第 16 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
第 1 項 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
第 2 項 指定期日内に業務を終了しないとき又は指定期日後相当の期間内に業務を終了する見込みがないと委託者が認めるとき。
第 3 項 正当な理由なく、第8条第1項の再履行がされないとき。
第 4 項 受託者又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
第 5 項 受託者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、委託者の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
第 6 項 前各号に掲げる場合のほか、受託者が、この契約に違反したとき。

委託者の催告によらない解除権
第 16 の 2 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
第 1 項 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保の目的に供したとき。
第 2 項 業務を終了させることができないことが明らかであるとき。
第 3 項 受託者がこの契約の業務を履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
第 4 項 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
第 5 項 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行しないでその時期を経過したとき。
第 6 項 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
第 7 項 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項にきていする暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不要な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営にしっ質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
第 8 項 第18条の規定によらないで、受託者がこの契約の解除を申し出たとき。
第 9 項 受託者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
第 10 項 公正取引委員会が受託者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令においてこの契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
第 11 項 この契約に関して、受託者(受託者が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。

契約が解除された場合の違約金
第 16 の 3 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として委託者に納付しなければならない。
第 1 号 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
第 2 号 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能になった場合
第 2 項 次の各号に掲げるものがこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
第 1 号 受託者について破産手続き開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律75号)の規定により選任された破産管財人
第 2 号 受託者について公正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成15年法律第154号)の規定により選任された管財人
第 3 号 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
第 3 項 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、委託者は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。

(協議解除)
第 17 条 委託者は、必要があるときは、受託者と協議の上、この契約を解除することができる。
第 2 項 委託者は、前項の解除により受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(受託者の解除権)
第 18 条 受託者は次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
第 1 号 第12条の規定により、委託者が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止機関が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
第 2 号 第12条の規程により、寄託者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
第 2 項 前条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。

(契約解除等に伴う措置)
第 19 条 契約が解除された、又は受託者がその債務の履行を拒否し、若しくは、受託者の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)において、検査に合格した履行部分があるときは、委託者は当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
第 2 項 受託者は、契約が解除された場合等において、貸与品又は支給材料等があるときは、遅滞なく委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が受託者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、第品を納め、若しくは現状に服して変換し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
第 3 項 受託者は、契約が解除された場合等において、履行場所等に受託者が所有する材料、工具その他の物件があるときは、受託者は遅滞なく当該物件を撤去(委託者に返還する貸与品、支給材料等については、委託者の指定する場所に搬出。以下にこの条において同じ。)するとともに、履行場所等を現状に服して委託者に明け渡さなければならない。
第 4 項 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行なわないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことが出来る。この場合においては、受託者は、委託者の処分又は原状回復について異議を申し立てることができず、また、委託者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなくてはならない。
第 5 項 第2項及び第3項に規定する受託者の取るべき措置の機嫌、方法等については、第16条、第16条の2または第16条の3第1項若しくは同条第2項の規定により契約が解除された場合等においては委託者が定め、第17条又は前条の規定により契約が解除されたときは、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。

(賠償の予定)
第 20 条 受託者は、第16条の2第10号又は第11号のいずれかに該当するときは、委託者が解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第16条の2第11号のうち、受託者の刑法198条の規定による刑が確定した場合は、この限りではない。
第 2 項 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償額の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。

(相殺)
第 21 条 委託者は、受託者に対して有する金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。

(情報通信の技術を利用する方法)
第 22 条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている、催告、請求、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

(疑義の決定等)
第 23 条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めの無い事項については、委託者と受託者とが協議の上、定めるものとする。

(暴力団等排除に関する特記事項)
第 24 条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙に定めるところによる。

以上が、本文です。
第16の2条なんて言うのはキチンと直して欲しいですが、過去からの流用を確認するのには便利。