補助参加人が立証書面(※5)で被参加人提示の証拠(※4)の否定を行った場合に立証の効力はあるのか?

参加人は、被参加人に従属して、これを補助する者であるので、次の訴訟行為はなしえない(しても無効)
被参加人に不利益な行為(上訴権放棄、上訴の取下げ、自白)
金額変遷-住民訴訟