住民訴訟関連(車両関連費部分)の訴状や証拠類の文書や別表を読んで

この暇な空白氏のnote有料部分を読んでもらう方が良いと思う。
私のnoteとの決定的な違いは細目には触れずに「オラーーーー!」という感じでまとめているので、前提知識があると、とても読みやすい。
何となくしかない人なら私のを読んでから読むと「なるほど、そう言う論理建てか!」となるかもね
(2023/09/01追記)



以下、原告準備書面⑤を読む前に書いていた内容


裁判官は何を判断できるんだろう?

このnoteは基本的に行政訴訟の訴状の章立てに合わせた分解になっています。現在の進捗に合わせ深掘りも程々に視点が少しずつ変わります。
そして色んな人のツイートや裁判関係書類を追いかけて情報を集めてみたものの、理解するのも苦労するので書いてみたもので2023年8月時点の私見です。(おまけに情報追加 2023/8/23)

現状の証拠類
1⃣別次元の資料:活動報告書
2⃣誤記のある実施状況報告
3⃣雑な監査結果
4⃣お手盛りチェックの再調査結果
5⃣日付と金額を羅列した表「実際」(「この事業に支出」したと主張)
6️⃣支出根拠と承認履歴

現状
2️⃣の請求根拠の正当性を争っているが…
1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣では内容が分からないと言われて5️⃣が出てきた。
(2️⃣の妥当性をチェックしたらしき3⃣と4⃣と5⃣のベースは同一、1️⃣は領収書等が無いし保留するとして)
2⃣と5⃣で合わない。3️⃣4️⃣と5️⃣も合わない。
2️⃣の支払根拠を見せて→これ6️⃣です。

なお、基本的に訴状での概要部分をどの程度捉え、その後の一問一答形式でどの程度の振れ幅を許すものなのかなど裁判のお作法的にどうなのか?という視点は知らないのでありません。

大前提の把握と推測:金額規模の概要

原告側:
東京都は返還請求しろ
①使ってなかった分
②事業の実施に必要でなかった分
(必要な分:客観的に事実確認と帳簿や領収書等で証明できる分)
③実施状況報告(事業報告書)は正式な書面で支出根拠に使用されたもの
④四半期報告も含めて正式な書面で実績を報告しているもの
⑤監査結果は正式な書面だが不十分な書面(だから訴訟だよ)

被告側 東京都:(争うんだけど、考え中です)
被告側補助参加人:東京都が認めていようといまいと必要だったのは「実際」
これだ!

予想する現在の状況:
東京都(被告)が提出した証拠の再調査結果を補助参加人さんが否定?改訂・拡大・拡張?してしまった。「これが東京都の委託事業で実施した事業費の真実」ですか?と裁判官は聞かないのか?

(ひとりごと)議員にプレッシャー掛けられて検査してなかったし、監査も再調査も手抜きだったからですよね。

㋐東京都の担当部署の検査や再調査の正当性を証跡無しでも掲げるか?
㋑東京都の職員・監査委員を切り捨てるか?
百合子の見せ場のひとつかな。
「本件帳簿記録」が気になるんですね。



前提の確認と推測:契約に基づいた計理状況の客観的な判断は必須

原告:幾つかの費目を見渡すと100万超は過剰請求じゃないの?
(あと、領収書等含め計理状況を提示できない分は請求したらおかしいよね

被告側:契約書に計理の義務があることは知ってるけど、返還100万円超って言うのは何を根拠に言ってるのか知らないから、原告が説明してよ

状況から類推する現在の状況:
計理状況が明らかじゃないと言う部分は無視しつつ、補助参加人から全額返還に広げる意味は無いので、「こんなに実際は掛かってますぅ~」&「経費費目と勘定科目は違いますぅ~」&「100万超について立証責任は原告にあり!」と計理状況が明らかじゃないと出来ないことを押し付けてる感じ。
計理状況は明らかではないから支払い義務はないって話を争うのかな?


具体的な指摘と予想:タイヤもない、ドラレコもない?

原告:ドラレコやタイヤ買ってないよね? 計理状況は明らかじゃない。

被告側:買ったとも買ってないとも言ってない
被告側(補助参加人):前提として活動報告書と実施状況報告書は経費費目の分類や範囲が必ずしも同じではないから類似や同じ経費項目や品目で比較しても合わないよ

予想する現在の状況:
買ったとも買ってないとも言ってないけど、監査結果では両方とも無い。福祉保健局の再調査結果だとドラレコは無視して文言が消えてる。タイヤ購入が無かったのは確定でタイヤ保管費と交換手数料だと言うだろう。
ドラレコは無視しそう。

(ひとりごと)ドラレコあるんじゃないかな?エアコンでもいいよ?教えて欲しいよ上新電機さん!
上新電機の車両備品支出 166,480円2月11日祝日なので銀行取引は成立せず現金・カード決済等の領収書等で支出管理されている部分


具体的な指摘と予想:ドラレコとタイヤの予算と活動報告書にある会計上の支出が車両費関連なら比較すると過剰請求じゃないの?

原告:ドラレコやタイヤ買ってないよね?と言う質問の続きで、それを予算40万円として会計上の支出額とあってないよね?差額を仮に計算すると19万9535円だね。計理状況は明らかじゃない。

被告側(補助参加人)さっきも言ったけど、経費費目(事業費の精算)と勘定科目(会計報告)は違いますぅ~
前提として活動報告書と実施状況報告書は経費費目の分類や範囲が必ずしも同じではないから類似や同じ経費項目や品目で比較しても合わないよ
差額があると言うなら証明するのは原告の責任!東京都は領収書等を確認して支出を認めている!

予想する現在の状況:
タイヤとドラレコを買ってないのは証拠(監査結果)が証明しているが、費用の流用をしたとしても領収書等は開示・証拠提出されていないので、過剰請求額を差分として原告側が具体的金額の明示するには至らない

この部分だけを見れば、活動報告書の会計部分と事業計画予算の比較における支出不足が論点ではあり、会計上の車両費が立証書面内の何なのかという点については何ら開示されているものではないので不明のまま。

(ひとりごと)「福祉保健局も監査委員も領収書等をチェックしてますぅ~」というところに持っていこうとするだろうけど、「本件帳簿記録」等を何で出さないんだろうね。


指摘と現状の整理:実施状況報告(通期)の実施状況から見て、2年に1回タイヤを買い換えるなど車両関連費としても102万8000円というのは不自然では?

原告:102万8000円という車両関連費支出では実施内容から見て2年に1回タイヤを購入していることを含めて計画および報告が不自然

被告側(補助参加人):不自然?感情でしょ。車両関連費という予算を大枠の中で支出を扱っているのである。タイヤ購入・交換費用ではタイヤの交換・保管だけで30万円を切る。
計画に完全に縛られるものではなく、予算の枠を順守するように車両関連費(駐車場代等を含む)を精算の上限額として予算を順守するように102万8000円を扱ってきた。

予想する現在の状況:
報告で誤記でもいいって契約ではないけど、
102万8000円と言う車両関連費の予算枠を扱ってきたという説明と共に実態の一部を示す立証書面が提示された。
タイヤ購入・交換費用が監査の後に交換・保管費用に変化したことで計理状況を管理する契約義務を守っていないと主張しても「誤記でした」と躱される。

しかし、「立証書面の表」は勘定科目ではなく経費科目として予算枠を扱ってきた実態の一部を示し、支出項目と金額や日付程度の情報があり、実施状況報告(実績)との整合性を確認する道具には使えるのでチェックすると様子がおかしいことは指摘できる。(後述)

(ひとりごと)そもそも領収書等は頑なに見せないね。あと「費用を大枠で柔軟に扱っている」と言う点では東京都は現在持っていない「疑義解釈」という文書が飛び出てきそう。また、予算を管理していたではなく、扱っているという表記であることに注意かな。




支出は「実際」これだけあったという表(立証書面)と実施状況報告(四半期および通期)の比較と確認(整理)

①勘定科目と本件事業経費・科目の個別支出の積算での項目不一致を前提としても、立証書面で提示されている個別支出では四半期毎の実施状況報告にある金額を表現できない(後述:事象①)。

②車両関連費の支出額としては監査時(1000円以下切り捨て)、再調査時、立証書面提出時の3時点を比較して変動していない。
従って「本件帳簿記録」に存在する経費費目(科目)の管理としてこれら3時点で不整合は無い(後述:事象②)。

③実施状況報告の積算と立証書面が合わない。(後述:事象②)


事象①:四半期毎(Q1, Q2)の実施状況報告に記載の車両関連費は立証書面にある数値および報告日〆で構成する組合せが存在しない。

前提:活動報告書の会計部分の勘定科目が経費費目と同一ではないとしても、被告人側が分類し提出した立証書面とは経費費目と同じである。
それを前提としてこの【表現できない問題】は真実性に疑問を抱かせるものである。
これが報告日の誤記ならば、収受・受領記録と合わせて提示したら解決するかもしれません。
金額は領収書や精算事務の誤記の可能性はあるので、誤記の場合には何をどのように間違ったのか及び領収書等の証跡と適用(支出の事実と理由)を合わせて訂正してもらいたい。東京都への正式な訂正報告を含めて実施ですね。

Q1:第1四半期実施状況報告
実際Q1:立証書面にある表の積算
Q4:通期報告書からの逆算値

以下組合せ例(出来るだけ報告日以前の日付のものを集約したケース等)

Q1:第1四半期実施状況報告(令和3年6月30日付報告) 231,151
注)月極駐車場の支払(14, 15, 16, 17)でQ2の分を先に実績として精算することはありえない

番号 日付 金額 内容
1 2021/4/22 9,000 月極駐車場
2 3 4 5 6 7 9 10 12 13
第2四半期
14 2021/7/21 9,000 月極駐車場
15 2021/7/21 15,000 月極駐車場
16 2021/8/25 4,500 月極駐車場
17 2021/8/25 4,500 月極駐車場

Q2:第2四半期実施状況報告(令和3年9月30日付報告)176,737
注)下一桁7円になる組合せは第3四半期の(26)と第4四半期の(36, 39)を含まないと実現不可能な数値

番号 日付 金額 内容 
第1四半期
8 2021/5/25 23,100 車両関連費
第2四半期
18 19 21 22
第3四半期
23 24 25
26 2021/11/10 4,555 車両備品
29 31 34
第4四半期
36 2022/1/11 5,218 車両備品
39 2022/2/4 4,394 車両備品

Q3:第3四半期実施状況報告(令和4年1月4日付報告)169,300
出来るだけQ1/Q2に発生してる件数が多い形(上記)を加味して表現しようとするとQ3の実施状況報告を実現する組合せは無い

存在しない組み合わせの立証責任は原告にあります?



事象② 車両関連費は表3=再調査結果=実際である前提と計理状況

前提:会計上の勘定科目と経費費目の不整合を前提としても、本件事業経費科目として車両関連費は表3および再調査後および実際は、同額且つ同一構成要素である。

報告書(通期)については摺り切りで報告していた事務ミスだと仮定しても、事務ミスが発生していない第1、第2四半期実施状況報告を比較対象として時系列分解および要素分解で確認すると(事象①)、四半期毎実施状況報告の金額を表現しない構成要素であることを証明する。
本件帳簿記録等や管理台帳等や「実際の経費」を表す補助参加人の独自管理された台帳等において、計理状況は明らかではない

計理状況の立証責任は原告にあります?
計理とは、会計と同意語で、金銭の収支や物品、不動産などの財産の変動、損益の発生を貨幣単位によって記録・計算・整理し、管理・報告する行為をいう。)

https://note.com/hima_kuuhaku/n/n7d693bae500b
暇な空白氏のnoteから有料部分を引用




参照情報等

このnoteは有料部分の情報をベースに構成しています。

出てくるかもしれない疑義解釈
これだと中身を好き勝手に作ることも出来るので結構反則です、他の契約者にも影響しますし、契約事務で受け渡し資料の目録はあると思うので偽造・変造はしないようにしてもらいたいですね。

https://twitter.com/oppekepe7/status/1687378832238747648
ツイートより引用



このnoteを書きながら、構成要素を確認するために作ったスクリプト。
車両関係費には47項目の支出があり、最大140兆の総当たりになりますが、探索回数が少なくなる様に仕込んでいます。

第1四半期の231,151円になる組合せ(通期のデータから)
改良版は1分くらいで処理完了

第2四半期の176,737円になる組合せ(通期のデータから)
5分強くらいで処理完了

第3四半期の169,300円になる組合せ(通期のデータから)
高速化の効率低下(下2桁が00)で処理時間が増大し50分くらい掛かりました



あとがき

東京都若年被害女性等支援事業の令和3年度支出に関する住民訴訟の第5-3-(1)-ア-(イ)等に関する原告・被告側の文書を切り貼りして構造化してたら長くなりすぎたので、出来るだけ削ったがそれでも長い。
第5-3-(1)-ア-(イ)とか双方の説明を管理するのは面倒そうで、弁護士や裁判官には枝番管理と問答管理が楽になるような構造化できる文書管理の仕組みが必要だと思う。

個人的に理解した内容を一応簡略化したので誤記や間違いはある可能性があります。他の経費費目(科目)についても比較等はしていますが、長くなるので、車両関連費1個だけです、他も似たような状況です。実施状況報告(事業報告)で金を払ってるんですよね。表3や再調査結果は支出時の確認には使われていないし、根拠は示されていない。裁判官は、やはりエスパーじゃないと無理かも。車両保険(?)と言うのが1つだけなのに何箇所もの月極駐車場代と整合しなかったり。

あと、役務提供と債務の存在と言う点はまだ先だと思ってます。
なお、弁護士は【「実際」は「この事業に支出した」】というが、「実際」の事業の範囲は不明確で誰にも明示されていないことに留意されたい。


おまけ:関連する情報など

あとは、会計報告が別次元の資料でも関連性はゼロではありません。
全体として単純な管理ではないのは以下の動画が分かり易いです。


個々の費用項目別(領収書レベルは更にその下になる)は以下のように実施状況報告にある実績報告額と「実際」が期間や累積でも異なるので何を扱って実績を報告していたのか、原告ではなく被告側に立証責任はあると思います。