6000円以上は、会議費で落ちません。接待費です。
同行者の食事代として扱うにしても月額3500円を超えると現物給与です。
これらは一般的な経費処理の方法で、社会通念上の経費処理の常識です。
これを超える場合には接待交際費という正当な方法で処理します。
同行者不在の会議だったのか?会議に参加した同行者は別で支払ったのか?
そのグループの合計金額をレストランに確認できるのは国税庁だけかもしれません。(都庁は開示しないと思う)非開示の領収書もあるし。宛名が当該団体の職員名となっている領収書が2件29,891円あったし。
監査での一人当たり金額リストと面談という同行者の存在
会議費に関する法令
食事代(現物給与の境目)に関する国税庁の説明
非営利型の要件を逸脱する可能性
特別な利益の供与はどこからになるか?は明確な線引きがありませんが、社会通念上で高額な食事代は利益供与の可能性はあります。
対役員、対支援対象者(対家賃徴収対象者)、対使用人の3種の可能性があります。
確定か怪しい事実を知ったなら…
(後ほど情報提供予定)
あとがき
殴り書きな部分も多いのですが、気になる点をまとめました。
別件での通報内容