接待交際費への費目変更および非営利型の要件を逸脱する可能性

6000円以上は、会議費で落ちません。接待費です。
同行者の食事代として扱うにしても月額3500円を超えると現物給与です。
これらは一般的な経費処理の方法で、社会通念上の経費処理の常識です。

これを超える場合には接待交際費という正当な方法で処理します。

同行者不在の会議だったのか?会議に参加した同行者は別で支払ったのか?
そのグループの合計金額をレストランに確認できるのは国税庁だけかもしれません。(都庁は開示しないと思う)非開示の領収書もあるし。宛名が当該団体の職員名となっている領収書が2件29,891円あったし。



監査での一人当たり金額リストと面談という同行者の存在

知事が講じた措置(別紙)(PDF 408KB

会議費に関する法令

会議費は1人5,000円以下
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
(1) 飲食等のあった年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)
(5) その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項

No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

食事代(現物給与の境目)に関する国税庁の説明

役員や使用人に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2)次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。
なお、上記(2)の「3,500円」以下であるかどうかの判定は、消費税および地方消費税の額を除いた金額をもって行うこととなりますが、その金額に10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てることとなります。

No.2594 食事を支給したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm

非営利型の要件を逸脱する可能性

一 般 社 団 法 人 ・ 一 般 財 団 法 人 と 法人税

特別な利益の供与はどこからになるか?は明確な線引きがありませんが、社会通念上で高額な食事代は利益供与の可能性はあります。
対役員、対支援対象者(対家賃徴収対象者)、対使用人の3種の可能性があります。

確定か怪しい事実を知ったなら…

(後ほど情報提供予定)



あとがき
殴り書きな部分も多いのですが、気になる点をまとめました。

別件での通報内容