見出し画像

スマホで即入居。 敷金・礼金・仲介手数料が0円の賃貸サービス『OYO LIFE』を図解してみた

どうも、ビジネスモデル図解研究所に所属するクノールです。久々に図解したのでnoteに載せます(今後は定期的に載せる予定です。目標は月1本)

今回は『OYO LIFE』という賃貸サービスについて紹介します。

賃貸契約って本当に大変ですよね。私もつい最近賃貸物件に引越しをしたのですが、いざ賃貸物件を探すとなると、不動産仲介業者さんと一緒に内見、複数の契約書への記名と捺印、敷金・礼金・仲介手数料といった謎の手数料、そして2年間は解約できないという契約、家に合わせた家具の購入、インフラの設備…。新しい賃貸物件に引っ越そうとすると多大な時間とお金がかかります。

そんな課題を解決する新しい賃貸サービスが『OYO LIFE』です。『OYO LIFE』は、敷金・礼金・仲介手数料が0円。家具家電が設置済みでWi-Fiも完備。共益費も含まれた明朗会計。そして契約のためにどこかに訪問する必要もなく、スマホで入居まで完了してしまう画期的なサービスです。

『OYO LIFE』のサイトで物件を探し、好みの物件があれば申込、あとはメール経由で届く電子契約書に契約し決済するだけ。物件の鍵の暗証番号がメールで届き、住み始めることができます。ほんとに便利。

なぜスマホでかんたんに契約できるのか

なぜ『OYO LIFE』は、スマホでかんたんに契約できるのか、もちろんUIや魅せ方の新しさなどもありますが、

ポイントは
・利用者との契約期間
・物件オーナーとの契約関係
のふたつにあると私は思います。

ひとつめに利用者との契約期間について、『OYO LIFE』の契約期間は最短31日(〜最長14ヶ月)となっています。最低利用日数を31日未満とすると「旅館業法」に接触するため、利用日数を最短31日としています。また、契約期間が長期間(ここでは15ヶ月)になると「一般賃貸借契約」となってしまう可能性があるとのことです。『OYO LIFE』は、「一般賃貸借契約」ではなく「一時使用賃貸借契約」の形にすることで電子契約を実現しています。

旅館業法について詳しくは下記をご覧ください。Airbnbでも一時期話題となりましたが、旅館業の許可なく運営することは法律違反。旅館業の許可を取得することも地域や設備の問題からハードルが高いとのことです。

旅館業法概要|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei04/03.html

ふたつめが物件オーナーとの契約です。『OYO LIFE』は、掲載する物件すべてとサブリースの契約を結ぶことで、『OYO LIFE』サービス内での引越しを簡単にしています。通常賃貸では引越しの際に管理会社が変わると、そのたびに新たな契約が必要となりますが、『OYO LIFE』ではその必要がありません。『OYO LIFE』内であればスマホでかんたんに引っ越しが可能です。

旅するように暮らそう

『OYO LIFE』は旅するように暮らそうというコンセプトで利用者に対して定住を進めない、短い期間で暮らす場所を自由に変えよう、という新しいライフスタイルを提案しているようにも見えます。利用者へのメッセージの伝え方、賃貸の売り方が根本的に異なる面白いサービスです。2019年2020年はさらに不動産業界が盛り上がりそうで楽しみです。

OYO LIFE | 敷金礼金ゼロ・初期費用なし・家具家電付き・賃貸サービス
https://www.oyolife.co.jp/


※画像は『OYO LIFE』のプレスリリースから使用しています。
※時間をかけて調べていますが、法律周りの内容もあるため情報が間違っている可能性もあります。気づき等ありましたらコメントいただけますと嬉しいです。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?