運転免許試験場が閉鎖。更新ができない。

みなさんこんばんは。

コロナの影響で様々な場所が規制で閉鎖されて大変ですよね。拡散防止の観点から仕方ない事かもしれませんけどね。その中でも今日は運転免許証についてお話ししたいと思います。

今、運転免許試験場が閉鎖されている都道府県があるみたいですね。東京は4月12日から閉鎖されている状態で免許更新や新規免許取得の為の試験などが出来ない状態になってます。その間に免許証の有効期限が切れてしまう人はどうすればいいのでしょうか。

結論から言いますと、免許証の有効期限の延長ができます。(一安心!)ただし、全ての人が延長できるわけではありません。ではどのような人が延長できて、どうやって延長すれば良いのかについてお話しします。

まず、延長できる人についてですが、免許証の有効期限が令和2年7月31日までの方が該当します。有効期限が7月31日までですから誕生日が6月30日までの方で今年更新の方になりますね。(免許の有効期限は誕生日の1ヶ月後までですから。)ここで気をつける事が免許証の有効期限を見ると平成になってる人がいると思います。もし平成になってる方は令和に変換する時は、数字から30引いて令和に変換して下さい。(例えば、平成32年になってる方は32-30=2なので令和2年です。)

次に、どれだけ延長出来るのかについてですが、免許証有効期限の満了日から3ヶ月延長できます。(例えば、免許証の有効期限が7月1日だった場合はそこから3ヶ月なので、10月1日までになりますね。)延長した場合は延長した日まで運転しても大丈夫です。

延長の仕方ですが、運転免許試験場は閉鎖しれてますので、所轄の警察署で行います。直接行くか申請書類を郵送で送って延長する方法になります。(郵送の場合は申請書類を都道府県の警察のホームページから印刷する必要があります。)ただし、延長する際は必ず免許証の有効期限が切れる前に行うようにして下さい。切れた後では延長できなくなりますので別の手続きが必要になります。(その時は手続きが完了するまで運転できなくなりますので注意してください。)

いかがでしたでしょうか。コロナの影響で法律も変わっていってますのでみなさんも気をつけて下さいね。

次回は運転免許証についてお話ししようと思います。

最後に一つ問題です。運転免許証取得するためには何が必要になるでしょうか?



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