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はじめて従業員を雇用する時に必要な手続きなど 自分メモ

自分メモ
正社員を雇用する時

雇用契約を交わす
 ・労働条件通知書
  「労働基準法」の第15条(労働条件の明示)にて、「使用者(雇用主)
   は労働契約の締結に際して、労働者(被雇用者)に対して労働条件を
   明示しなければならない」と、「事業主への義務」として定められて
   る。
 ・雇用契約書
  「民法」及び「労働契約法」という法律にて、「使用者と労働者の間
  で、労働契約の内容について、労働者の理解を深めるように」と決めら
  れている。

  つまり、労働条件通知書は「強行法規」、雇用契約書は「任意作成

雇用契約書に労働条件通知書の必要事項を記載していれば、書類を1つに
 出来る
 
下記の条件で1つに出来る
 ・「雇用契約書を通して契約した」という事実を証明するために雇用契
  約書を2部作成し、使用者側と労働者側がそれぞれ1部ずつ保管
する
 ・雇用契約書に労働条件通知書にて通知しなければならない事項を記載

 と、ネットには書いてますが、双方必要です。
 理由としては、
 ・労働条件通知書
  採用決定の際に候補者に交付することが義務付けられているもの。
 ・雇用契約書
  締結することで、契約上で候補者を拘束することができるもの。

 という、理由で作ります!

■労働条件通知書の記載必須事項 
 ・契約の期間
 ・更新の有無とその基準
 ・就業場所
 ・始業・終業の時刻、休憩時間、休日・休暇、交替制勤務制の場合は
  就業時転換に関する事項
 ・賃金の決定・計算・支払方法・締切・支払日
 ・業務内容
 ・解雇の事由を含む退職についての事項

 パートタイマー、アルバイト、契約社員は下記も加えて記載する
 ・昇給の有無
 ・退職手当の有無 
 ・賞与の有無
 ・短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

 派遣労働者は下記を記載する
 ・賃金の見込額やその他待遇に関する事項
 ・事業の運営に関する事項
 ・派遣制度の概要

労働者に明示しなければならないが、口頭でOKなものも
 
・退職手当
 ・臨時の賃金・賞与・最低賃金
 ・費用の負担
 ・安全・衛生
 ・職業訓練
 ・災害補償
 ・業務外の傷病扶助
 ・表彰・制裁
 ・休職

従業員からの書類回収
 下記を回収する
 ・履歴書、職務経歴書
 ・住民記載事項証明書:本籍入りの住民票は避ける
 ・給与所得者の扶養控除等申請書
 ・健康保険被扶養者(異動)届
 ・雇用保険被保険者証
 ・年金手帳・基礎年金番号通知書 :コピー可
 ・通勤手当支給申請書
 ・口座振込依頼書
 ・給与所得者の源泉徴収票

 任意で回収出来る
 ・卒業証明書・成績証明書
 ・健康診断書
 ・身元保証書
 ・秘密保持誓約書

■行政手続き関係手続き
 ・労災保険
 ・雇用保険
 ・社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)
 
 ※各手続きに必要な詳細は省略

■社内で用意するもの
 ・賃金台帳
 ・労働者名簿
 ・出金簿(タイムカード等)

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