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ペラッペラ発覚のお知らせ。

訪問看護の契約に来た看護師がペラッペラ、以前、受け持っていた患者さんの話をしてきた件について。

以下に違反している。

保健師助産師看護師法
第四十二条の二
 保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなつた後においても、同様とする。

それについての罰則は、以下の通り。

同法 第四十四条の四
 第四十二条の二の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

本人+αが告訴しなけりゃ、刑事罰にはならないってことかな。

障害や病気などの情報は要配慮個人情報なんだって。ペラッペラ話してくれた内容には要配慮個人情報が含まれていた。

要配慮個人情報は個人情報のうち、よりバレると困るもの。
より厳格な取り扱いが求められる。

事業者のほうにお宅の主任看護師さん、以前の利用者のことペラッペラお話してるよ?って連絡してたけど、まだ反応ない。

調べた範囲ではこんな感じ。

事業者は漏洩が判明してから、3日〜5日以内に個人情報保護委員会に通報+本人に通知。

本人は事業者からの通知により自分のことペラッペラしゃべられてることを知る。刑事罰を求めるなら告訴できる。

事業者から連絡ないし、県の看護協会にどうしたらいい?って連絡してみた。

利用してたサービスの事業者から「従業員があなたのこと、他の利用者にペラッペラ話してました、ごめんね」って連絡来るのこわいね。
他の利用者さんにも連絡いくのかしら。従業員による個人情報ペラッペラが発覚しましたのお知らせ。


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