どこまでが可能?「出席扱い」

「出席扱い」について、同僚から質問があり、今一度考えてみることにしました。

[前提]
医療受診によって、登校刺激をせず、本人の登校(や学習等への)意欲が湧いたら登校OKの生徒がいます。

同僚
「生徒の登校意欲が高まり、今日登校する予定だったのだけれど、来れなくなってしまって…家庭訪問にしてほしいと言われたので、さっき行ってきました。学習について話をしたり、他愛もない話もしました。」
「素朴な疑問言っても良い?この家庭訪問+学習って出席扱いにできたりするの?生徒の状況によって条件は異なるのだろうけど……。」


現段階で管理職と相談した結果は…

結論

「出席扱いにはな  らない 」

家庭訪問によって、学習や生活支援を行っている点に限定すれば、
SSWr(スクールソーシャルワーカー)と同様の事をしています。
なので、出席扱いにしても良いように感じますが、

そこはやはり福祉の「SSWr」と「教員」の役割の違いによって出席扱いの申請がおりませんでした。

文科省が出している通知等の文言は、正直なところグレーゾーンが広くとられています。

また、

「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日 

を読み込んで管理職にアタックしてみます。

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