クーポン券と景品(景表法)
調べていて散々混乱してしまったので、後の自分のための備忘録として残します。
基本的には、上記公取の見解のとおりです。
クーポン券を発行するとき、メーカーが実施するキャンペーンだったとしても、小売店舗において、商品の提供について景品類の該当性を検討しなければなりません。
そのうえで、結論としては以下の3通り。
①商品Aの無料引換券としてクーポン券を発行するとき、小売店舗が総付景品として商品Aを提供することになる(基本的には200円以下で検討)。
②商品Aの割引券としてクーポ