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行政書士試験合格講座 行政作用法 > 行政行為 #2

■ 4 行政行為の効力

 行政行為には、私法上の法律行為と異なり、特殊な効力が発生します。

(1) 拘束力
 拘束力とは、行政行為の内容に応じて相手方及び行政庁を拘束する効力をいいます。従わなければならない効力です。

(2) 公定力
 公定力とは、違法の行政行為であっても、正当な権限を有する機関が取り消すまでは、一応有効なものとして扱われ、相手方・第三者・他の国家機関もその行政行為の効力を無視することができない効力をいいます。
※ 無効の行政行為には公定力は生じない。

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