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行政書士試験合格講座 地方自治法 > 執行機関

第7節 執行機関

■ 1 執行機関の種類

 地方公共団体の執行機関とは、当該地方公共団体の事務を管理し、これを執行する機関であり、その担当する事務について、自ら意思決定を行い、表示ができる機関をいいます。
 普通地方公共団体の執行機関には、長と行政委員会および行政委員があります。


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